町税等の口座振替が便利です。ぜひご利用ください
町税等の納付は現金納付の他に、指定された口座から自動で振替納税することができます。振替納税は、各税等の納付期限日に税額の引き落としをいたします。納め忘れや納税に出向く手間も無くなり、大変便利ですので、是非ご利用ください。
※口座振替をご利用いただいている方に年1回お送りしていました、町税等口座振替領収済通知書については、平成22年度分をもって廃止されました。
口座振替による納付については、振替えをしました預金通帳にてご確認くださるよう、お願いいたします。
軽自動車税の口座振替領収済通知書(車検用納税証明書)について
令和5年1月より、車検時の軽自動車税(種別割)の納税確認が電子化(軽JNKS)されたことに伴い納税証明書の提示が不要となりました。そのため、令和6年度より口座振替をご利用の方への「口座振替領収済通知書(車検用納税証明書)」の送付を廃止することとなりました。
※なお、二輪の小型自動車(排気量250cc.超の二輪車)は、従来どおり送付します。
口座振替の申し込み方法
五霞町町税等預金口座振替(依頼・停止届)書兼自動払込(利用・廃止)申込書に必要な事項を記入のうえ、下記金融機関にて申し込みをしてください。
口座振替申込書は、町民税務課・武蔵野銀行五霞支店・茨城むつみ農業協同組合五霞支店・埼玉りそな銀行幸手支店・常陽銀行境支店・五霞郵便局窓口に備え付けてあります。
手続きに必要なもの
- 振替を希望する預貯金通帳(口座番号の分かるもの)
- 通帳の届出印
口座振替のできる金融機関
- 武蔵野銀行全店
- 茨城むつみ農業協同組合全店
- 埼玉りそな銀行全店
- 常陽銀行全店
- ゆうちょ銀行全店
口座振替のできる町税等
- 町県民税(普通徴収)
- 固定資産税
- 軽自動車税
- 国民健康保険税
- 介護保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 上下水道料金
- 保育料
口座振替のご利用における注意点
口座名義人が死亡した場合
口座名義人が死亡した場合、それまで振替をしていた口座が使用できなくなりますので、お早めに振替口座の停止依頼、または口座の変更手続きをお願いします。
手続きをされませんと振替不能の状態が続き、知らぬ間に滞納につながるケースがありますので、ご注意ください。
その他注意点
- 一度、口座振替の登録をすると、登録口座の変更・停止依頼を受けるまで振替納税は継続されます。
- 町税等の徴収方法が特別徴収(給与天引き・年金天引き)となる場合はそちらが優先されます。
- 振替納税は、各税の納期限日に自動で行われますが、指定口座の残高が不足している場合は振替がされません。必ず、前日までに残高の確認をしてください。
- 固定資産税に共有名義のある方は、個人名義分とは別に振替依頼を提出してください。
- 固定資産税は、相続などにより納税義務者が変わった場合、新たな納税義務者名で申し込みをしてください。
- 国民健康保険税は世帯主が納税義務者となるので、口座振替依頼書の納付者欄には保険加入者名ではなく、世帯主名を記入してください