軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により確認できるようになりました。そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となります。


ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
また、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には納税証明書が必要となります。
納税証明書が必要となる場合
- 納付後すぐに車検を受けたい場合(反映まで3週間ほどかかることもあります)
- 中古車の購入直後の場合
- 他の市区町村に引越しした直後の場合
- 対象車両に過去の未納がある場合
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)
口座振替後の納税証明書の送付を廃止しました
これまで口座振替で納付された方には、納税証明書を送付しておりましたが、軽JNKS開始に伴い、令和6年度から納税証明書の送付を廃止することとなりました。ご理解ご協力をよろしくお願いします。
※なお、二輪の小型自動車(排気量250cc.超の二輪車)は、従来どおり納税証明書を送付します。
納付後すぐに車検を受けたい方へ
軽自動車税(種別割)納付後すぐに車検を受けたい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納付書から切り離した「納税証明書」を提示してください。
また、口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかりますので、すぐに納税証明書が必要な場合は、お支払いが確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、町民税務課(4)番窓口までお越しください。