たばこ税

たばこ税について

たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が町内のたばこ小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。このたばこ税は、たばこの小売価格のなかに含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。

納税義務者

たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者

税額の計算

製造たばこの売渡し本数 × 税率(下表のとおり千本あたりの金額となります。)

〇税率(千本あたり)

たばこ税推移

 

※平成30年度税制改正により、紙巻たばこ(一般分)の税率が段階的に引き上げられることになりました。

※旧3級品については、税率が平成28年4月から段階的に引き上げられ、令和元年10月以降は区分が廃止されて一般分と同じ税率になります。なお、平成30年度税制改正により引き上げの時期が変更されました。

※旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、バイオレット 、ウルマ、ゴールデンバット(ボックスを除く)の6銘柄です。

納付の方法

毎月売渡し分を翌月末までに申告し、納めていただきます。 

平成30年10月1日から加熱式たばこの課税方式が見直されます

平成30年度税制改正により「加熱式たばこ」の区分が新設されます。また、紙巻たばこの本数への換算方法が、重量および価格を紙巻たばこの本数に換算する方式へ変更になります。(平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行)

手持品課税の実施について

たばこ税の税率引上げに伴い、たばこ小売販売業者等が税率引上げ時点に販売のため所持している一定数以上のたばこについて、税率引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。

手持品課税の詳細については、国税庁ホームページおよび総務省ホームページをご覧ください。

  • 関連リンク

たばこ税の手持品課税の概要」(国税庁ホームページ)

たばこ税の手持品課税について(平成28~令和3年)」(総務省ホームページ)

 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【ID】P-495
  • 2020年11月6日
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