軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)のあらまし

原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有に対してかかる税金です。

納めていただく方

毎年4月1日(賦課期日)現在、町内に軽自動車等を所有している方
4月2日以降に軽自動車を人に譲ったり廃車しても、4月1日現在は所有者ですので、その年度の軽自動車税は納めていただきます。

納める時期

納税通知書によって、毎年5月末日までに納めていただきます。
なお、自動車税とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度はありません。

車検用納税証明書

軽自動車税納付確認システムにより令和5年1月から継続検査窓口で納税証明書の提示が原則不要になります。

(注意点)

下記により、軽JNKSによる納付確認が出来ないために、紙の納税証明の提示が必要になる場合があります。

・納付方法により納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合

・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合

・中古車の購入直後の場合

・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合

・対象車両に過去の未納がある場合

 

車検用の納税証明書は、納税通知書(現金納付)の一片についています。

 

軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車税(種別割)の税額 

車両種別

車両区分

税額

特定小型原動機付自転車

(電動キックボード)

最高速度20キロメートル/h以下・定格出力0.6kw以下

車体の大きさ  長さ1.9m以下/幅0.6m以下

2,000円

原動機付

自転車 

50cc以下または定格出力0.6kw以下(ミニカーを除く)

2,000円

50ccを超え90cc以下または定格出力0.6kwを超え0.8kw以下

2,000円

90ccを超え125cc以下または定格出力0.8kwを超え1kw以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪の

軽自動車

125ccを超え250cc以下のもの

3,600円

小型

特殊自動車 

農耕作業用

二輪のもの・その他農耕用

2,400円

四輪のもの 

1,000cc以下のもの

1,000ccを超えるもの

特殊作業用(フォークリフトなど)

5,900円

二輪の

小型自動車

250ccを超えるもの  

6,000円

 

三輪以上のもの軽自動車税(種別割)の税額

車両種別 税額

平成27年3月31日

以前に登録済み

の車両

平成27年4月1日

以降に新車登録を

した車両

新車登録から13年

を超える車両

(重課税)

三輪のもの    3,100円  3,900円  4,600円

四輪以上

のもの

自家用  乗用  7,200円  10,800円  12,900円
貨物  4,000円  5,000円  6,000円
営業用  乗用  5,500円  6,900円  8,200円
貨物  3,000円  3,800円  4,500円

グリーン化特例について

新税率が適用される車両のうち一定の環境性能を有するものは、燃費性能に応じた軽課税率が、最初の新規検査年の翌年度1年のみ適用されます。各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご覧ください。

 

対象車両となる環境性能の基準

  対象・要件等 特例措置の内容 適用年度
電気自動車(平成21年排ガス規制適合+10%以上低減または30年排ガス規制適合)

税額を75%軽減

令和7年度取得まで

天然ガス自動車(平成21年排ガス規制適合+10%以上低減または30年排ガス規制適合)

 

ガソリン車
(ハイブリッド車含む)

排ガス性能 燃費性能    

平成17年排ガス規制
+75%以上低減

または

平成30年排ガス規制
+50%以上低減

乗用

令和2年度燃費基準
+令和12年度燃費90%達成

税額を50%軽減

令和7年度取得まで

貨物
乗用 令和2年度燃費基準
+令和12年度燃費70%達成

税額を25%軽減

令和6年度取得まで

貨物

 

適用後の税額

車両種別        税額
(ア) (イ) (ウ)

三輪のもの  [(イ)、(ウ)は営業用乗用に限る]

1,000円 2,000円 3,000円

四輪以上

のもの

 自家用  乗用 2,700円  - -
貨物 1,300円  - -
 営業用  乗用 1,800円  3,500円  5,200円 
貨物 1,000円  - -

※  各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

原動機付自転車・小型特殊自動車の手続きについて

標識(ナンバープレート)の交付手続き


「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入のうえ、申請してください。
また、小型特殊自動車(トラクター・コンバイン・田植え機等の農耕作業用やフォークリフト、ショベル・ローダ等の特殊作業用)は、公道の走行の有無に関わらず、所有していることに基づいて課税されますので、ナンバープレートの交付を受けてください。
  【交付に必要なもの】
・販売店で購入した場合・・・ 販売証明書

・他人から譲り受けた場合(名義変更)・・・ 廃車申告書・譲渡証明書

・転入してきた場合・・・ 廃車申告書

・本人(代理人)であることを確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

・委任状(同一世帯以外の方による代理申請の場合)

 

廃車の手続き

軽自動車を所有しなくなったとき、譲渡(売却)したとき、転出するとき、盗難にあったときなどは、廃車の手続きが必要となりますので下記のものを用意し、「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に記入のうえ、手続きしてください。
【廃車手続きに必要なもの】
・標識(ナンバープレート)

・本人(代理人)であることを確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

・委任状(同一世帯以外の方による代理申請の場合)

・標識交付証明書

・盗難にあい警察へ届けた場合・・・ 盗難届の届出警察署名、届出内容等

軽自動車税(種別割)の減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。
 【減免を受けることができる軽自動車】

  • 心身に障害のある方が使用(所有)する自動車
  • 心身に障害のある方と生計を一にする方が障害のある方のために使用(所有)する自動車
  • 心身に障害のある方を常時介護する方が使用する自動車


注1 減免可能台数は、軽自動車・二輪車・普通自動車等を含む全ての自動車のうち、障害のある方1人に対して1台に限られます。

注2 減免の申請は毎年必要となります。

【申請に必要なもの】
・障害者手帳
・運転者の運転免許証
・納税通知書
・納税義務者の通知カード及びまたはマイナンバーカード

【減免申請の受付期間】

  納期限まで

バイク等の登録・廃車等の手続き

 町の窓口で手続きができる車両は、原付バイク(125cc以下のバイク)と小型特殊自動車です。
 125ccを超えるバイクや軽自動車の登録・廃車等の手続きは、次の場所へお問い合わせください。 

車種 手続き窓口 手続きに必要なもの

バイク(125cc以下)

農耕作業車両

小型特殊自動車

町民税務課 税務グループ

五霞町小福田1162-1

0280-84-1966

〇廃車・名義変更

標識(ナンバープレート)、

標識交付証明書

軽自動二輪車

(125ccを超え250cc以下)

二輪小型自動車

(250ccを超えるもの)

土浦自動車検査登録事務所

土浦市卸町2-1-3

050-5540-2018

〇廃車

標識(ナンバープレート)、

自動車検査証、印鑑など

〇名義変更

左記へお問合わせください

軽自動車

三輪・四輪のもの

(660cc以下)

軽自動車検査協会

茨城事務所土浦支所

つくば市島名字前野3915

050-3816-3106

 〇廃車

自動車検査証、印鑑など

〇名義変更

左記へお問合わせください

 

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 2023年8月7日
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