五霞町で課税されている125ccを超える二輪車や、四輪・三輪の軽自動車を茨城県以外で名義変更、住所変更、廃車などの登録変更をしたときは、五霞町に課税を止める「税止め」の手続きが必要です。
税止めが必要な理由
市区町村では125ccを超える二輪車や四輪・三輪の軽自動車の登録内容の変更は、申告に基づいて把握しています。そのため、名義変更、譲渡等の手続きを行っても旧登録地の市町村への申告(税止め手続き)がない場合は、登録内容の変更を把握できないため、旧市町村での課税が続いてしまいます。
※変更等手続きの提出先が茨城県内である場合には、税止め手続きは不要です。
※変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局に税止め手続きの代行を依頼した場合も税止め手続きは不要です。詳細については、手続き先の軽自動車検査協会や運輸支局の窓口でご確認ください。
特に二輪車は、税止め手続きをされていないことが多く、名義変更(移転登録)の場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまいトラブルの原因となりますので、必ず税止め手続きをしてください。
※ディーラー等の代理人や、個人売買などで購入者に手続きを依頼した場合は、手続きを依頼した人に税止め手続きが完了していることをご確認ください。
税止め手続きが必要な人
2点にいずれにも該当する人は、ご自身で税止め手続きをする必要があります。
- 五霞町で課税されている125cc超の二輪車や三輪車以上の軽自動車の変更手続きを茨城県以外でおこなった。
- 登録情報の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局に税止め手続き代行を依頼していない。
税止めの手続き方法
軽自動車協会や運輸支局等での手続きの後、次の書類のいずれかを五霞町役場町民税務課へ提出してください(郵送可)。なお、書類が用意できない場合はご相談ください。
- 軽自動車税(種別割)申告書(報告書)※軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの
- 自動車検査証返納証明書のコピー
- 軽自動車届出済証返納証明書のコピー
- 新旧各ナンバーの車検証のコピー
※ファックス(0280-33-3412)での送信も受け付けていますが、ご連絡先とお名前、電話番号を余白に必ず記入してください。また、送信前または後に町民税務課(0280-84-1966)までご連絡ください。