耐震改修住宅

住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申請書 [WORD形式/39KB]耐震改修工事が行われた住宅は固定資産税が減額されます

昭和57年1月1日以前に建築された住宅(貸家住宅、併用住宅の住宅部分を含む。)について、次の要件を満たす耐震改修工事を行った場合に、一定期間固定資産税が減額されます。

減額の対象となる耐震改修工事の要件

  1. 昭和57年1月1日以前に建築された住宅(併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上であること。)
  2. 現行の耐震基準を満たす耐震改修であること
  3. 令和6年3月31日までに耐震改修工事を完了していること
  4. 一戸あたりの耐震改修工事費用が50万円超であること(耐震に直接関係しない工事費は除く。)

減額される期間

改修工事が完了した翌年度1年度分

減額される範囲

一戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税が2分の1(※1)減額されます。
(ただし、120平方メートルを超える場合には120平方メートル相当分までが減額の対象となります。)

※1認定長期優良住宅となったものについては3分の2が減額されます。

申告の手続き

耐震改修工事が完了した日から3か月以内に次の必要書類を添付して申告してください。

申告に必要なもの

  1. 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  2. 増改築等工事証明書(登録された建築事務所に属する建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保保険責任保険法人による証明書類) または、住宅耐震改修工事証明書(地方公共団体による証明書) のいずれか
  3. 耐震改修工事に要した金額の領収証の写し
  4. 耐震改修工事施工か所を記した図面(間取りがわかる平面図など)
  5. 認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【ID】P-493
  • 2022年9月26日
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