毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人に課税されます
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日といいます)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地 | 土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
家屋 | 建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
固定資産税の対象となる資産
土地、家屋、償却資産が固定資産税の対象となります。償却資産とは、会社や個人で工場や商店を経営している方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等などの事業用資産をいいます。
税額算定のあらまし
固定資産税は、次の手順により税額が決定され、納税者に通知されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに、課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(100分の1.4)=税額となります。
- 税額などを記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
固定資産の評価、価格等の決定
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、その後縦覧に供されます。
課税標準額、税率
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
固定資産税の税率は、地方税法の規定による課税標準額を用いており、五霞町税条例で定めています。
税率は、100分の1.4(標準税率)です。
固定資産税の免税点
五霞町内に同一の方が所有している土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が、次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |