家屋調査

固定資産税の課税対象となるすべての家屋に対して調査が必要です

家屋を新築、増築等したときは固定資産評価基準により、固定資産税の算定の基礎となる家屋の価格(評価額)を算定するために町民税務課職員がお伺いし、家屋調査を行います。(当日は、立会いのもとに家屋等の各部屋を確認させていただきます。)
この家屋調査は、固定資産税の課税対象となるすべての家屋に対して行う必要があります。

課税対象となる家屋

固定資産税の課税対象となる家屋は、一般的に、次の要件に該当するものとされています。

  • 基礎などが施工されていて、土地に定着して建造されている家屋
    ※種類や構造、面積の大小は問いません。
  • 屋根があり、3方以上が壁、または扉やシャッターなどの建具に囲まれていて、風雨をしのげるもの
  • 居住、作業、物品の保管など、その目的とする用途に使用することができる状態にあるもの

ただし、一時的に使用するために建てられた家屋(建築後、1年未満で撤去されるようなもの)などは、課税の対象にならない場合があります。

家屋調査の内容

家屋の間取り及び各部屋の仕上げ材料等の確認

家屋調査に要する時間

約30分から1時間程度(一般的な木造住宅においては、約30分程度、規模の大きい住宅や非木造の住宅などの場合は約1時間程度要します。)

家屋調査時にご用意いただくもの

  • 竣工図(平面図、立面図、仕様書等)
  • 個人番号カードまたは通知書カード+身分証明書(運転免許証等)
  • 見積書
  • 認定通知書(認定長期優良住宅の場合)
  • 家屋所有者の印鑑(認印可)
    ※共有名義の場合には、それぞれ所有者ごとの印鑑が必要となります。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 税務グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1966

ファクス番号:0280-33-3412

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  • 【ID】P-487
  • 2019年9月18日
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