50歳未満の方に限り、世帯主の所得が多くても申請者本人と配偶者の前年所得が一定以下で保険料の納付が困難な時は、申請し日本年金機構の承認を受けると保険料の納付が猶予されます。納付猶予の対象となる期間は、7月から翌年6月までです。過去の期間については、申請日から原則2年1か月遡って申請することができます。
必要なもの
・年金手帳
50歳未満の方に限り、世帯主の所得が多くても申請者本人と配偶者の前年所得が一定以下で保険料の納付が困難な時は、申請し日本年金機構の承認を受けると保険料の納付が猶予されます。納付猶予の対象となる期間は、7月から翌年6月までです。過去の期間については、申請日から原則2年1か月遡って申請することができます。
・年金手帳
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電話番号:(住民係、保険係)0280-84-1965 (課税係、会計・収納係)0280-84-1966
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