産前産後期間の免除制度

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成314月から始まりました。

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

必要なもの

・年金手帳

・印鑑(本人署名の場合は不要です)

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町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

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  • 【ID】P-2896
  • 2019年9月25日
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