第1号被保険者が法律に定められている次のいずれかに該当したとき、本人の届出により保険料の全額が免除されます。
・障害基礎年金等の2級以上の障害に関する公的年金を受けられる
・生活保護法による生活扶助を受けている
・厚生労働大臣が指定する施設に入所している
※免除される期間は、承認基準に該当した日の属する月の前日から該当しなくなった日の属する月までです。
必要なもの
・該当の日付がわかる書類(年金証書、生活保護受給証明書など)
・年金手帳
第1号被保険者が法律に定められている次のいずれかに該当したとき、本人の届出により保険料の全額が免除されます。
・障害基礎年金等の2級以上の障害に関する公的年金を受けられる
・生活保護法による生活扶助を受けている
・厚生労働大臣が指定する施設に入所している
※免除される期間は、承認基準に該当した日の属する月の前日から該当しなくなった日の属する月までです。
・該当の日付がわかる書類(年金証書、生活保護受給証明書など)
・年金手帳
〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階
電話番号:(住民係、保険係)0280-84-1965 (課税係、会計・収納係)0280-84-1966
ファクス番号:(住民係、保険係)0280-33-3413 (課税係)0280-33-3412 (会計・収納係)0280-84-3411
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