保険料の免除、納付猶予及び学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納付した時に比べて、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
将来受給できる年金額を増やすため、10年以内に限りこれらの期間の保険料について全部又は一部の額を遡って納付することができます。納付対象月の属する年度から3年度以降に追納する場合は当時の保険料に加算金がつきます。
保険料の免除、納付猶予及び学生納付特例を受けた期間や法定免除の期間があると、保険料を全額納付した時に比べて、老齢基礎年金の受給額が少なくなります。
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