申請免除制度

申請者本人、配偶者、世帯主のいずれもが、前年所得が一定以下で保険料の納付が困難な時は申請いただいた後、日本年金機構による承認を受けると、保険料の全額または一部(4分の3、4分の1、2分の1)が免除されます。免除の対象となる期間は、7月から翌年6月までです。過去の期間については、申請日から原則2年1カ月遡って申請することができます。

必要なもの

・年金手帳

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:(住民係、保険係)0280-84-1965 (課税係、会計・収納係)0280-84-1966

ファクス番号:(住民係、保険係)0280-33-3413 (課税係)0280-33-3412 (会計・収納係)0280-84-3411

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  • 【ID】P-2895
  • 2022年3月30日
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