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独自利用事務

独自利用事務とは

マイナンバー法に規定された事務(法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)は、自治体の条例に定めることで、マイナンバーを利用することができます(マイナンバー法第9条第2項)。この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報の連携が可能とされています(マイナンバー法第19条第8号)。

五霞町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

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独自利用事務の情報連携

地方公共団体の独自利用事務については、番号法第19条第8号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことができます。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、複数の行政機関間において、それぞれの機関ごとに管理している同一人の情報を、相互に活用するものです。住民の手続の負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することを目的としています。
他の行政機関等との情報連携を実施する独自利用事務については、個人情報保護委員会規則(番号法第19条第14号に基づき同条第7号に準ずるものとして定める特定個人情報の提供に関する規則)第4条第1項に基づき、個人情報保護委員会に届出を行っています。


独自利用事務の情報連携に係る届出について

五霞町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行っており、承認されています。

執行機関 届出番号 PDF 独自利用事務の名称(担当課)
町長 1

届出書

根拠規範

障害者の住宅の改造に要する経費の助成に関する事務であって資格認定の事務(健康福祉課)
町長 2

届出書

根拠規範

社会福祉法人等が提供する介護保険サービスの利用者負担の軽減に関する事務であって資格認定の事務(健康福祉課)
町長 3

届出書

根拠規範1

根拠規範2

五霞町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年五霞村条例第12号)による助成金の支給に関する事務であって所得確認の事務(町民税務課)
町長 4

届出書

根拠規範1

根拠規範2

五霞町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年五霞村条例第12号)による助成金の支給に関する事務であって所得確認の事務(町民税務課)
町長 5

届出書

根拠規範1

根拠規範2

五霞町医療費助成に関する条例(平成22年五霞町条例第13号)による助成金の支給に関する事務であって所得確認の事務(町民税務課)
町長 6

届出書

根拠規範1

根拠規範2

障害者及び障害児に係る日常生活用具の給付に関する事務であって資格認定の事務(健康福祉課)
町長

7

届出書

根拠規範1

根拠規範2

五霞町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年五霞村条例第12号)による医療福祉費の支給に関する事務であって所得確認の事務(町民税務課)

町長

8

届出書

根拠規範1

根拠規範2

五霞町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年五霞村条例第12号)による助成金の支給に関する事務であって所得確認の事務(町民税務課)

町長

9

届出書

根拠規範1

根拠規範2

五霞町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年五霞村条例第12号)による助成金の支給に関する事務であって所得確認の事務(町民税務課)

町長

10

届出書

根拠規範1

根拠規範2

五霞町医療福祉費支給に関する条例(昭和51年五霞村条例第12号)による医療福祉費の支給に関する事務であって所得確認の事務(町民税務課)

教育委員会

1

届出書

根拠規範

五霞町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成20年五霞町告示第4号)による幼稚園就園奨励費の支給に関する事務であって資格認定の事務(教育委員会)

教育委員会 2

届出書

根拠規範

五霞町就学援助費交付規則(平成12年五霞町教委規則第3号)による就学援助費の支給に関する事務であって資格認定の事務(教育委員会)

このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課 秘書人事グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-2461
  • 2015年6月9日
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