食費等の物価高騰に直面し、損害を受けた低所得の子育て世帯(ひとり親世帯以外)に対し、給付金を支給します。
※既にひとり親世帯分の給付金を受けられている方は除きます。
支給対象者
【積極支給の対象となる方】
令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(前回給付金)の支給対象者であった方
【申請支給の対象となる方】
令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(特別児童扶養手当を受給されている障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等であって、下記のいずれかにあてはまる方(令和6年2月末までに生まれた新生児等も対象となります。)
- 令和5年度の市町村民税(均等割)が非課税となっている方
- 令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
支給額
児童一人あたり一律5万円
申請手続き
【積極支給の対象となる方】
該当になる方には、通知を発送します。(令和5年5月22日発送)⇒給付金は、申請不要で受け取ることができます。
令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金の振込口座(変更申請をしていない場合は児童手当振込口座)に振り込みます。
※給付金を希望しない場合は、受給拒否届出書を下記よりダウンロードし、窓口に提出してください。
※児童手当または特別児童扶養手当で指定している口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る可能性がある場合は、振込口座変更の手続きをしてください。
【申請支給の対象となる方】
積極支給以外の支給対象者に該当となる方⇒給付金を受け取る人は、申請が必要です。
※申請書に必要事項を記入し、必要書類等を添付の上、窓口に提出してください。その後、支給要件に該当するか審査を行います。
申請期間
令和5年6月15日~令和6年2月29日
支給日
【積極支給の対象となる方】
準備が整い次第、支給の手続きを行います。
【申請支給の対象となる方】
申請後、審査を行い順次支給します。
申請について
申請者の状況によって申請書や添付書類が異なりますので、下記までお問い合わせください。また、該当となる可能性がある方についても、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先
健康福祉課社会福祉グループ
TEL0280-84-0006