新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰や収入減少など、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、低所得の子育て世帯(ひとり親世帯)に対し、給付金を支給します。
支給対象者
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童扶養手当の受給者の方
(2)公的年金等を受給されていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
支給額
児童一人あたり一律5万円
申請手続き
(1)に該当する方については、申請不要です。令和4年4月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みを行います。
(2)、(3)に該当する方については、申請が必要となります。(申請についてをご覧ください。)
申請期間
令和4年6月6日~令和5年2月28日
支給日
(1)に該当する方には、準備が整い次第、支給いたします。
(2)、(3)に該当する方については、申請をしていただき、支給要件に該当する方には随時支給いたします。
申請について
(2)、(3)に該当する可能性のある方には、お知らせを郵送しております。(令和4年6月6日発送)
- 申請者の状況によって申請書や添付書類が異なりますので、申請書を同封しておりません。詳しくは、窓口または下記までお問い合わせください。
- お知らせが届いていない方で、該当になると思われる方についても、お問い合わせください。
申請書類は、茨城県のホームページにも記載されております。ご自宅で印刷した申請書類でも申請可能です。
詳しくは、茨城県のホームページ内にある、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)の給付について【町村にお住いの方向け】をご覧ください。
お問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉グループ
TEL 0280-84-0006