児童を養育する人に手当を支給し、家庭生活の安定と児童の健全な育成、資質の向上を目的とした制度です。
児童手当を受けるために
お子さんが生まれた場合や、他の市町村から転入した場合は、五霞町に児童手当の申請をしてください。原則として、申請した翌月分から手当を支給します。申請が遅れてしまうと遅れた月分の手当を受けられなくなる場合がありますので、ご注意ください。
- 初めてお子さんが生まれた場合
出生の日の翌日から15日以内に手続きが必要です。 - 第2子以降の出生により養育するお子さんが増えた場合
支給額が増額する事由が発生した日の翌日から15日以内に手続きが必要です。 - 転入・転出により他の市町村に住所が変わった場合
転入日・転出予定日の翌日から15日以内の手続きが必要です。 - 公務員になった、または公務員でなくなった場合
事由が発生した翌日から15日以内に手続きが必要です。
支給対象者
中学校卒業までの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)を養育している方に支給されます。下記に該当する方の場合は、児童を養育している方以外に支給されます。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合
児童と同居している方へ優先的に支給されます。受給者の変更が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。 - 父母が海外に住んでいる場合
父母が国内で児童を養育している方を指定すれば、指定された方(父母指定者)に支給されます。 - 児童を養育している未成年後見人がいる場合
未成年後見人に支給されます。 - 児童が施設に入所している場合や、里親などに委託されている場合
原則として、その施設の設置者や里親に支給されます。
支給時期
毎年6月、10月、2月の10日に、それぞれの月の前月分までの手当を支給します。(10日が土日祝の場合はその前日)
対象児童及び支給額
- 児童手当支給対象となる方(下の表のA.所得制限限度額未満に該当)
対象児童 | 支給額(月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 第1,2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
中学校修了前 | 一律 10,000円 |
※「第3子以降」とは高校卒業までの児童を年齢の高い順に数えます。高校卒業までの児童は児童手当支給対象ではありませんが、要件児童として数えられます。
- 特例給付支給対象となる方(下の表のA.所得制限限度額以上、B.所得上限限度額未満に該当)
年齢に限らず、児童一人あたり一律 5,000円 - 児童手当受給資格が消滅となる方(下の表のB.所得上限限度額以上に該当)
令和4年10月支給分より、所得上限限度額が設けられたため、自動的に児童手当の受給資格が消滅されます。受給資格が消滅となった受給者の所得が、翌年度以降に所得上限限度未満(下の表のB.所得上限限度額未満)になり、児童手当または特例給付の支給対象となる場合は、改めて児童手当認定請求書の提出が必要となります。
所得制限限度額・所得上限限度額表
A.所得制限限度額 | B.所得上限限度額 | |
---|---|---|
扶養親族等の数 | 所得額(目安) | 所得額(目安) |
0人 | 622万円 | 858万円 |
1人 | 660万円 | 896万円 |
2人 | 698万円 | 934万円 |
3人 | 736万円 | 972万円 |
4人 | 744万円 | 1010万円 |
5人以上 | 上記の額に1人につき38万円を加算した額が上限となります。 | 上記の額に1人につき38万円を加算した額が上限となります。 |
※所得額(目安)は、給与収入のみの場合の計算で算出しているため、あくまでも目安となります。実際は、給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
現況届 ※令和4年10月支給分より現況届の提出が原則不要になりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受給できるかどうかを確認するためのものです。下に該当する方については、今まで通り現況届の提出が必要となります。通知を発送しますので、期日までに必ず提出してください。現況届の提出がない場合は、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が五霞町と異なる方
- 支給要件児童の住民票が五霞町にない方(別居監護該当の方)
- 離婚調停中で配偶者と別居されている方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、五霞町から現況届の提出依頼があった方