児童扶養手当とは
離婚によりひとり親世帯等となり、父または母と生計を同じくしていない児童が、育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
支給対象者
出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(下のいずれかの事由に該当)を監護する母、児童を監護し生計を同じくする父または養育する方が対象となります。
※心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上の障害)がある児童は、20歳未満までとなります。
- 父母が離婚した後、父(母)と生計を同じくしていない児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が一定の障害の状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父(母)が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐児した当時の事情が不明である児童
手当額(令和5年4月から)
全部支給に該当する方
- 対象児童が1人の場合、月44,140円
- 対象児童が2人の場合、月54,560円
- 対象児童が3人目以降は1人につき6,250円ずつ加算されます。
一部支給に該当する方
- 対象児童が1人の場合、月10,410円~44,130円
- 対象児童が2人の場合、月15,620円~54,540円
- 対象児童が3人目以降は1人につき3,130円~6,240円ずつ加算されます。
支給日について
支給日は、奇数月の11日です。11日が土日祝の場合はその前日に支給されます。
現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、全部支給や一部支給、全部停止に関わらず、毎年8月1日現在の状況を記入して現況届を提出する必要があります。現況届の提出がないと手当の支給ができなくなりますので、必ず期限内に提出してください。
現況届用紙については、毎年7月中に児童扶養手当の認定を受けている方宛てに送付しますので、ご確認ください。