「児童扶養手当」が年6回払いになります

令和元年11月分から奇数月に年6回、各2か月分を受け取れます

 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和元年(2019年)11月分の児童手当から、支払回数を4か月分ずつ年3回から、2か月分ずつ年6回に見直しとなります。

 制度変更後は、8月の現況届時にご提出いただく前年所得によって、翌1月支払分から手当額の変更を行います。

 支払額が変わる令和元年(2019年)11月の支払は、同年8月分から同年11月分までの3か月分が支払われます。これ以降は、1・3・5・7・9・11月の年6回、それぞれ支払月までの前月までの2か月分が支払われます。 

 

 

 

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  • 【ID】P-1776
  • 2016年6月9日
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