現在、給付金の支給対象である児童の養育者となっているにもかかわらず、基準日である令和3年8月31日(高校生等については令和3年9月30日))以降に離婚された等の理由により、給付金を受け取れない方に対して、子育てを支援する目的で実施しています。
対象児童について
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する児童が支給対象者となります。(子育て世帯への臨時特別給付金と同じ)
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となっている児童
※特例給付の該当となっている方は対象になりません。
(2)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童
※保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合のみ該当になります。
(3)令和4年3月31日までに生まれ、児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
※特例給付の該当となっている方は対象になりません。
支給対象者について
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当(本則給付)の受給者となった方
※令和3年9月1日から給付金申請日までに児童手当の受給者変更手続き等を完了し、児童手当受給者となっている方が対象となります。
(2)令和3年9月30日に高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
※下の”必要書類について”に記載されている書類等を確認させていただきます。
(3)その他これらに準ずる方
※状況をお伺いしますので、ご相談ください。
支給額について
児童一人あたり一律10万円
※一括での支給となりますので、クーポン券での支給はありません。
申請手続きについて
どの項目に該当の場合でも、申請が必要です。
- 児童手当の認定請求等で現在の状況が分かり、該当の可能性がある方については、個別に通知を発送します。
※通知が届いた方でも、状況によっては給付金の対象とならない場合もありますので、ご了承ください。申請時に詳しい状況をお伺いします。
※元養育者から給付金の全部または一部を受け取っている場合や、元養育者が給付金を基にして対象児童のために使用したと申請者が把握している場合は対象になりません。 - その他該当の可能性がある方については、下記までお問い合わせください。
必要書類について
児童手当の対象となっていない高校生等の養育者の場合は、以下の書類が必要となります。
- 令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請時)までに離婚したことがわかる書類
(離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等) - 住民票
- 申請者の令和3年度(令和2年中)市区町村民税課税証明書・非課税証明書
申請期間について
令和4年3月31日までとなります。
- 該当の可能性がある方は、早急にお問い合わせ・申請をお願いいたします。
支給日について
申請後に随時支給いたします。
- 該当者には振込通知を郵送しますので、通知をご覧ください。
お問い合わせ先
五霞町役場 健康福祉課 社会福祉グループ
TEL 0280-84-0006