医療福祉費の申請方法

茨城県外の医療機関を受診した場合の申請方法

マル福は茨城県内の制度のため県外ではマル福受給者証は使用できません。健康保険証(資格確認書またはマイナ保険証)を提示し、医療機関より請求された医療費をお支払いください。後日、申請により自己負担金を差し引いた差額を返金いたします。申請方法については以下のとおりです。

<申請に必要なもの>

  1. 医療福祉費受給者証(マル福)
  2. 領収書(原本)※保険適用点数が記載されているもの

(注)加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「付加給付金」の支給を受けた場合は、支給決定通知が必要となります。領収書のみで申請を受け付けたのちに「高額療養費」や「付加給付金」に該当する場合がございます。加入の健康保険組合等の給付が優先、かつ加入の組合等により制度が違うため、必ず給付制度をご確認ください。

<申請場所>

五霞町役場 1階 (2)窓口 町民税務課 保険係

<申請方法>

  • 申請書の黒枠内に必要事項を記入  

申請書の記入について

申請書は、ひと月分を医療機関ごとにまとめ必要事項を記入してください。
その際、以下の書類を併せてご提出いただきますようお願い申し上げます。

  1. 領収書(原本)
    - 領収書は、保険適用点数が記載されているものを提出してください。

申請用紙の取得方法について

申請に必要な用紙は、以下のいずれかの方法でご取得いただけます。

  1. インターネットで印刷
    ご自身で申請用紙を印刷してご利用いただけます。 医療福祉費申請書のPDFファイル取得(ダウンロード)

  2. 役場での取得
    役場内にも申請用紙が用意されておりますので、そちらをご利用ください。

〈支給について〉
申請後、約3ヶ月以内に支給いたします。

ただし、申請内容によっては支給までに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。

〈申請期間〉
受診日から5年以内に申請を行ってください。

茨城県内の医療機関を受診した場合の申請方法

<条件>

  • (医療機関ごと)診療が月に1回だけで600円未満の場合
  • (医療機関ごと)診療が月に1回目600円未満、2回目も600円未満で3回目がないとき
  • 受給者証を忘れて受診し、マル福を受給できなかった場合

<申請方法>

申請方法については、茨城県外の医療機関を受診された場合の申請方法と同様となりますので、合わせてご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 保険係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 【ID】P-5967
  • 2025年4月8日
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