健康保険を使って医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成する制度(所得制限あり)です。
(補足)入院時の食事代等や医療保険適用外分は助成の対象外です。
65歳以上の重度心身障害者については、後期高齢者医療制度に加入している方が対象となります。
なお、更生医療、育成医療及び精神通院医療が自立支援医療として一元化されましたが、その自己負担額についても対象になります。
対象者
- 五霞町に住民票の登録があること
- 健康保険に加入していること
- 以下いずれかに該当していること
- 身体障害者手帳1級又は2級
- 身体障害者手帳3級の内部障害(心臓、腎臓、肝臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスの機能障害)の方
- 療育手帳 マルA(最重度)・A(重度)の方
- 身体障害者手帳3級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B/中度)の方
- 障害年金1級
- 特別児童扶養手当1級
- 精神障害者保健福祉手帳1級(平成31年4月より対象)
- 身体障害者手帳4級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B/中度)の方 (令和6年4月より対象)
- 身体障害者手帳3級または4級に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級の方 (令和6年4月より対象)
- 精神障害者保健福祉手帳2級に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B/中度)の方 (令和6年4月より対象)
- 身体障害者手帳4級(4つの障害以外)に該当し、かつIQ50以下(療育手帳B/中度)の方 (令和6年4月より対象)
(身体障害者手帳4級(音声または言語機能障害・下肢障害の1号・3号または4号以外)に該当し、
かつIQ50以下(療育手帳B/中度)と判定された方の場合、後期高齢者医療制度に加入しなくてもマル福の対象となります)
※65歳以上75歳未満の方は「後期高齢者医療制度」への加入が要件となります。
※療育手帳は児童相談所又は福祉相談センターにて判定・交付
助成が受けられる期間
毎年7月1日から翌年6月30日までの1年更新
新規申請に必要なもの
- 対象者の健康保険情報がわかるもの
- 対象者の身体障害者手帳または療育手帳、障害年金証書 、特別児童扶養手当証書、精神障害者保健福祉手帳
- 対象者、配偶者及び扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)
- 申請者の本人確認書類 ※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。
- 所得確認書類(下記「所得判定について」を確認のうえ、必要な方のみ添付)
- 口座番号が分かるもの(預金通帳等)※助成金の振り込みのため
- 委任状(別世帯の方が申請する場合)
申請窓口
町民税務課2番窓口
更新について
毎年6月末に更新があります。所得不明の方を除く受給者全員に、有効期限が切れる6月下旬までに新しい受給者証をご自宅へ郵送しま
す。※所得不明の方については、別途通知します。
※65歳になる際は、65歳の誕生日前日が有効期限になります。
その後継続受給するには、後期高齢者医療制度への加入が要件となります。
「医療福祉費支給制度(マル福)を受給するために」の通知文を送付しますので確認してください。
詳しくは、【五霞町公式ホームページ】65歳から74歳までの方の後期高齢者医療制度への加入をご確認ください。
健康保険に変更があった、住所や氏名に変更があった場合は役場窓口での手続きが必要です。
制度利用の案内
茨城県内の医療機関等で受診する場合
医療機関等の窓口で「健康保険情報がわかるもの」「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」を提示することにより、医療保険各法の一部負担金の支払いがなくなります。
茨城県外の医療機関等で受診する場合
マル福受給者証は使用できませんので通常の受診と同じように「健康保険情報がわかるもの」を提示し、自己負担金を支払い領収書の交付を受けてください。
申請書に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ町民税務課へ申請をしてください。
申請に基づき審査を行い、保険適用の自己負担額分を、後日指定の口座へ振り込みいたします。
なお、医療費が「高額療養費」や「付加給付金」に該当する場合、加入している保険者に「高額療養費支給申請」や「付加給付金支給申請」をしていただき、支給された額がわかる書類「支給決定通知書等」を支給申請時に持参してください。
- 領収書は「月ごと(〇月診療)」「同一医療機関ごと(〇〇医院・□□薬局)」にわけて申請してください。
- 領収書が発行されない医療機関、薬局の場合は、町指定の領収書に記載していただくよう、各自医療機関へ申し出てください。
※入院時の食事代や保険診療とならないもの(文書料・容器代等)は助成対象外となります。
所得判定について
対象者本人と配偶者、扶養義務者(同世帯の父母や子、健康保険の代表者等)の所得を判定し、下記所得制限を満たしている場合に制度該当となります。
所得判定対象年度
申請する期間により異なります。下表をご確認ください。
申請期間 | 所得判定対象年度 | 基準日 |
---|---|---|
令和6年7月~令和7年6月 | 令和6年度(令和5年中の所得) | 令和6年1月1日 |
令和7年7月~令和8年6月 | 令和7年度(令和6年中の所得) | 令和7年1月1日 |
所得確認方法
所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がある方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。
所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がない方は、所得確認のための書類(下記いずれか)をご用意ください。
- (県内から転入された場合)医療福祉費受給者証交付状況証明書(県内市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
- (県外から転入された場合)該当年度の課税証明書等(所得・扶養人数・控除等記載のもの)または非課税証明(所得がない場合)
※源泉徴収票は不可。
マイナンバー制度の情報連携により、他市町への所得照会が可能となる場合があります。ただし、所得の申告をしていない場合は、事前に申告が必要です。※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。 - 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。)
所得制限額
本人、配偶者及び扶養義務者の所得(合算所得ではありません)が表1に掲げる所得制限額未満であれば制度利用可能です。なお、16~18歳の被扶養者については、引き続き特定扶養として扱います。
表1
扶養親族数 | 所得制限額(本人) | 所得制限額(配偶者及び扶養義務者) | 備考 |
---|---|---|---|
0人 | 5,209,000円 | 6,367,000円 |
|
1人 | 5,589,000円 | 6,616,000円 | |
2人 |
5,969,000円 | 6,829,000円 | |
3人 | 6,349,000円 | 7,042,000円 | |
4人 |
6,729,000円 | 7,255,000円 |
~こんなときは役場で手続きが必要です!
☆健康保険が変わった
健康保険の保険者番号・記号・番号に変更があると、医療機関では使用できません。「健康保険情報がわかるもの」「受給者証」を持って、役場窓口までお越しください。
☆受給者証を紛失してしまった
健康保険情報がわかるもの、氏名がわかるものと本人確認書類を持って、役場窓口までお越しください。
☆転出することになった
<茨城県内への転出の場合>
転出の際、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」の交付を受け、転入先のマル福担当へ提出してください。引き続きマル福制度を受けることができます。※五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。
<茨城県外への転出の場合>
五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。