ひとり親家庭の医療福祉費制度

健康保険に加入しているひとり親家庭の子とその親が、医療機関等にかかったときの医療費の一部を助成する制度(所得制限あり)です。※ただし、外来では医療機関ごとに1日600円を上限として月2回までの自己負担(調剤薬局は除く)、入院では医療機関ごとに1日300円を上限として月3,000円までの自己負担があります。
(補足)入院時の食事代等や医療保険適用外分は助成の対象外です。

対象者

五霞町に住民登録があり健康保険に加入していて、下記いずれかに該当する方

  1. 死別・離婚等によりひとり親家庭になられた方で、18歳未満の児童又は20歳未満の障害児及び高校(定時制高校含む)在学者と、その子を養育している母親・父親
    ※高校在学者とは、通信制の学校在学者等を除きます。
  2. 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合の、上記1.該当者
    ※「精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている場合」とは、身体障害者手帳1級又は2級/身体障害者手帳3級の内部障害/知能指数が35以下/身体障害者手帳3級かつ知能指数が50以下のいずれかに、1年以上該当している場合等のことをいいます。
    ひとり親家庭のお子さまは、小学生までは小児マル福が優先で、中学生からはひとり親家庭マル福が適用になります。
    ひとり親家庭マル福が所得制限により非該当になる中学生以上のお子さまについては、小児マル福の所得制限額で再度判定を行い
    ます。

助成が受けられる期間

毎年7月1日から翌年の6月30日まで1年更新で、末の子が18歳(障害児及び高校在学者の場合は20歳)になる年の年度末(3月31日)まで

新規申請に必要なもの

  1. 対象者全員分の健康保険証
  2. 児童扶養手当証書または戸籍謄本(配偶者が死亡の場合のみ)、遺族年金の受給が確認できる書類、児童福祉金認定通知書
  3. 対象となる児童と親、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかる書類(マイナンバーカード等)
  4. 申請者の身分確認書類 ※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。
  5. 口座番号が分かるもの(預金通帳)※助成金振り込みのため
  6. 委任状(別世帯の方が申請する場合)
  7. 所得確認書類(下記「所得判定について」を参照のうえ、必要な場合のみ添付)

申請窓口

町民税務課 2番窓口

更新について

毎年6月末に更新があります。所得不明の方を除く受給者全員に、有効期限が切れる6月下旬までに新しい受給者証をご自宅へ郵送します。※所得不明の方については、別途通知します。

健康保険証に変更があった、住所や氏名に変更があった場合は役場窓口での手続きが必要です。

制度利用の案内

茨城県内の医療機関等で受診する場合

医療機関等の窓口で「健康保険証」「医療福祉費受給者証(マル福受給者証)」を提示し、制度で定める自己負担金*を支払ってください。

茨城県外の医療機関等で受診する場合

マル福受給者証は使用できませんので通常の受診と同じように「健康保険証」を提示し、自己負担金を支払い領収書の交付を受けてください。
申請書に必要事項を記入し、領収書を添付のうえ町民税務課へ申請をしてください。
申請に基づき審査を行い、制度で定める自己負担金*を除いた額を、後日指定の口座へ振り込みいたします。
なお、医療費が「高額療養費」や「付加給付金」に該当する場合、加入している保険者に「高額療養費支給申請」や「付加給付金支給申請」をしていただき、支給された額がわかる書類「支給決定通知書等」を申請時に持参してください。

  • 領収書は「月ごと(〇月診療)」「同一医療機関ごと(○○医院・□□薬局)」にわけて申請してください。
  • 領収書が発行されない医療機関、薬局の場合は、町指定の領収書に記載していただくよう、各自医療機関へ申し出てください。

*制度で定める自己負担金

  • 外来の場合⇒ 1日600円  月2回まで。(医療機関ごと)
  • 入院の場合⇒ 1日300円 月3,000円まで。
  • 薬局の場合⇒ 自己負担はありません。
    ※入院時の食事代や保険診療とならないもの(文書料・容器代等)は助成対象外となります。

    ※お子さまが保育所・幼稚園・こども園・小中学校・高等学校へ通っている保護者の方へ
    管理下における災害(負傷等)が原因で医療機関にかかる場合は、受給者証は提示せず、健康保険証のみを提示し受診してください。
    加入する「災害共済給付制度」が優先されるため、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター」へ請求し給付金の支給を受けてください。なお、「日本スポーツ振興センター災害給付制度」の範囲外の場合は、医療福祉費で助成します。

所得判定について

所得確認方法

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がある方は、所得申告がお済みであれば追加書類は不要です。

所得判定対象者のうち、基準日時点で五霞町に住民登録がない方は所得確認のための書類(以下のいずれか)をご用意ください。

  • (県内から転入された場合)医療福祉費受給者証交付状況証明書(県内市町村からの転入で、マル福を受給していた場合)
  • (県外から転入された場合)該当年度の課税証明書等(所得・扶養人数・控除等記載のもの)または非課税証明(所得がない場合)
    ※源泉徴収票は不可。
    マイナンバー制度の情報連携により、他市町への所得照会が可能となる場合があります。ただし、所得の申告をしていない場合は、事前に申告が必要です。※情報連携には30分程度時間を要する場合があります。
  • 同意書(マイナンバーの情報連携により他市町村へ所得照会を行い所得確認をするための同意書です。)

所得制限額

ひとり親家庭の親の所得が(表1)に掲げる所得制限額未満であり、かつ扶養義務者(同一世帯の祖父母等)がいる場合は、その所得が1,000万円未満であれば制度利用可能です。なお、16~18歳の被扶養者については、引き続き特定扶養として扱います。

(表1)

税法上の申告扶養親族数

(年少扶養含む)

所得制限額 備考
0人 3,096,000円
  • 扶養親族1人につき38万円を加算
    (老人扶養は48万円、特定扶養は63万円を加算)
  • この所得制限額は、8万円定額控除を加算した金額です
  • 母親、父親の所得認定の際に控除できる主なもの
    (特別)障害者控除、寡婦(寡夫)控除、寡婦特別控除、雑損控除、勤労学生控除、医療費控除など
1人 3,476,000円
2人 3,856,000円
3人 4,236,000円
4人 4,616,000円

 

~こんなときは役場での手続きが必要です!

健康保険証が変わった
健康保険証の保険者番号・記号・番号に変更があると、医療機関では使用できません。「健康保険証」「受給者証」を持って、役場窓口までお越しください。

受給者証を紛失してしまった
「健康保険証」等、氏名がわかるものと本人確認書類を持って、役場窓口までお越しください。

転出することになった
<茨城県内への転出の場合>
転出の際、「医療福祉費受給者証交付状況証明書」の交付を受け、転入先のマル福担当へ提出してください。引き続きマル福制度を受けることができます。※五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。
<茨城県外への転出の場合>
五霞町で発行する受給者証は、転出日の前日で利用できなくなりますので役場に返却してください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 2023年8月7日
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