65歳から74歳までの方の後期高齢者医療制度への加入

後期高齢者医療制度は、原則として75歳以上の方が加入する健康保険制度です。
ただし、65歳以上74歳以下の方で、一定の障がいをお持ちの方についても、ご本人様からの申請により、後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度に加入を希望される場合は、下記担当窓口にご申請ください。

医療福祉費支給制度(マル福)を受給する方の後期高齢者医療制度への加入について

平成20年4月から医療福祉費支給制度(マル福)の一部が改正され、重度障害者の方は65歳の誕生日以後、マル福制度を受給するには後期高齢者医療制度へ加入していただくこととなりました。

対象となる方(被保険者)は茨城県内にお住まいの「65歳以上74歳以下で一定の障害がある方(本人の申請に基づき、広域連合の認定を受けた方)」です。

「65歳以上74歳以下で一定の障害がある方」に該当し、後期高齢者医療制度へ移行された場合には、現在加入されている国民健康保険や社会保険等の健康保険資格は喪失することになります。
現在加入している国民健康保険や被用者保険(社会保険等)のあなたに対する保険税(料)はかからなくなりますが、今後は後期高齢者医療制度において新たにあなた個人に保険料が賦課されることになります。

「65歳以上で一定の障害のある方」は75歳になるまで、後期高齢者医療制度の被保険者と「なる」か「ならない」かの選択が出来ます。
次の表に後期高齢者医療制度の被保険者に「なる」場合と「ならない」場合の主な違いを挙げましたので、参考にしていただきたいと思います。

後期高齢者医療制度の被保険者に・・・

 

なる場合

ならない場合

健康保険資格

現在加入の健康保険の資格を喪失し、
後期高齢者医療制度の被保険者となります

現在加入している健康保険資格は、そのままです。

保険料の負担

後期高齢者医療広域連合が条例で算定した
保険料を納付します。

現在加入の健康保険制度の規定による保険税(料)を納付します。

負担 割合

同世帯の被保険者(後期高齢者医療制度)の
課税所得等で判定されます。

1割または3割

現在の健康保険制度で判定されます。

70歳以上は1割又は3割
70歳未満は3割

医療福祉費 (マル福)

現在と同様にマル福制度がうけられます

65歳の誕生日から、マル福制度が受けられなくなります

 *後期高齢者医療制度の保険料は前年中の所得によって決められますので、個々によって料額は違います。

後期高齢者医療制度に加入する場合

被保険者証、マル福受給者証を交付しますので、誕生日の前日までに町民税務課(2窓口)へお越しください。

持参するもの

  • 身障者手帳
  • マル福受給者証
  • 健康保険証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

※手続きは家族の方などの代理も可能ですが、本人確認書類となるものをお持ちください。※詳細は【五霞町ホームページ】マイナンバー関連の本人確認書類についてをご確認ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 2022年3月30日
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