医療福祉費助成制度(マル福)【全体版】

~申請はお済みですか~

医療福祉費助成制度(マル福制度)とは

健康保険証(医療保険)を使って医療機関等(調剤薬局含む)を受診したときに、窓口で支払う自己負担分の費用(保険診療分の1~3割)を一部助成する制度です。医療費における経済的負担を軽減するために、茨城県と五霞町が実施しています。

助成の対象となる医療費

保険診療が適用される医療費が助成対象です。治療用として医師が作成を指示した補装具(コルセットなど)の費用も含まれます。
ただし、入院時の食事代や、健康保険の対象にならない健康診断、予防接種、薬の容器代、文書料、差額ベッド代、妊産婦検診、通常の分娩に要した費用等は対象となりません。

※お子さまが保育所・幼稚園・こども園・小中学校・高等学校へ通っている保護者の方へ
管理下における災害(負傷等)が原因で医療機関にかかる場合は、受給者証は提示せず、健康保険証のみを提示し受診してください。
加入する「災害共済給付制度」が優先されるため、学校等を通じて「日本スポーツ振興センター」へ請求をし給付金の支給を受けてください。なお、「日本スポーツ振興センター災害給付制度」の範囲外の場合は、医療福祉費で助成します。

制度を利用するための手続きについて

この制度を利用するには、医療福祉費受給者証(マル福)の交付を受ける申請手続きが必要です。対象者によって申請に必要な書類等が異なりますので、詳細については以下のページを御確認ください。
※茨城県内の市町村から五霞町に転入される方でマル福制度を受給されていた方は、前住所地発行の医療福祉費受給者証交付状況証明書をお持ちください。


下記に該当する方につきましては、医療福祉制度を受給することができる場合がありますので、お申し出ください。

対象区分 対象条件 受給期間 所得制限等
小児 18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん 出生の日から18歳(18歳に達する日以後の最初の3月31日)まで

県所得制限内
その者若しくは両親の所得の高い方が630万円未満(扶養者1人つき38万円加算)又は扶養義務者の所得が1,000万円未満

県所得制限超(五霞町助成)
所得要件なし             

妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 母子健康手帳交付の月の初日から出産日の翌月の末日まで

県所得制限内
本人又は配偶者の所得の高い方が630万円未満(扶養者1人につき38万円加算)

県所得制限超(五霞町助成)
所得要件なし

ひとり親家庭
  • 離婚、死別などにより配偶者のない方で、
    ・18歳未満の子
    ・20歳未満の障害児
    ・20歳未満の高校在学者を監護している方及びその子
  • 配偶者が重度心身障害者である方とその子
  • ひとり親家庭となった日以降の申請日から子が18歳・20歳に達する日以後の最初の3月31日まで
  • ひとり親家庭でなくなった日
父又は母の所得が309万6千円未満(扶養者1人につき38万円加算)又は扶養義務者の所得が1,000万円未満
重度心身障害者等
  • 身体障害者手帳1・2級又は内部障害 3級
  • 療育手帳の判定が A以上
  • 身体障害者手帳3級かつ療育手帳の判定B
  • 特別児童扶養手当1級
  • 障害年金1級
  • 精神障害者保健福祉手帳 1級

※内部障害の対象は、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫機能障害です。
※65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が要件になります。

左記の状態の認定日の月の初日から左記の障害の状態でなくなるまで 本人の所得が520万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)及び配偶者・扶養義務者の所得が636万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算)

※所得から控除される主なものは、障害者控除、特別障害者控除、勤労学生控除、寡婦(夫)控除、特別寡婦控除、医療費控除などです。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民税務課 町民グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1965

ファクス番号:0280-33-3413

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  • 2023年7月28日
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