耕作が放棄され、農地として有効に活用されていない遊休農地が増加しています。遊休農地は、病害虫や雑草の発生源となり、周辺の農地へ迷惑をかけるばかりでなく、不法投棄や火災の原因となる恐れがあります。
農地をいったん遊休化させると、再び耕作可能な状態に戻すには、多大な労力、時間、資金が必要となってしまいます。農地の所有者は、草刈りなど適正な管理に努めるとともに、農作物を栽培して有効に活用しましょう。
なお、農地の適正管理が行われていない場合、所有者に対し農業委員会から指導を行う場合がありますので、ご理解・ご協力をお願いします。
自作が困難な場合は?
高齢化や後継者がいない等の理由で農地を管理することが難しい場合は、遊休農地になる前に、お近くの農業委員や農地利用最適化推進委員または農業委員会事務局へご相談ください。
- 農用地利用権設定による農地の賃貸借(農業振興地域に限る)
- 茨城県農地中間管理機構への貸付(農業振興地域に限る)
- 農地の売買