制限除外の移動届について

 農地法施行規則第29条1号、農地法施行規則第53条14号の規定により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届の提出が必要です。

(1)耕作者が自らの農地を2アール(200平方メートル)未満の農業用施設等にする場合

(2)送電線用の施設を設置する場合

(3)認定電気通信事業者によるもの

 

手続きの流れ

 

(1)耕作者が自らの農地を2アール(200平方メートル)未満の農業用施設等にする場合

 〇制限除外の農地の移動届(様式第4-1号)の提出
 〇添付書類の提出
  ・位置図
  ・全部事項証明書
  ・公図の写し
  ・配置図、平面図、立面図
  ・求積図
  ・農業を営む者の証明
  ・委任状

(2)送電線用の施設を設置する場合 / (3)認定電気通信事業者によるもの

1.農業上の土地利用調整
 〇事業計画書(様式第4-3号)の提出
 〇添付書類の提出 
  ・位置図
  ・土地利用計画図
  ・求積図
  ・認定書や登録書の写し
  ・五霞土地改良区との調整

2.制限除外の農地の移動届を提出
 〇制限除外の農地の移動届(様式第4-1号)の提出
 〇添付書類の提出
  ・土地の登記事項証明の写し
  ・公図の写し
  ・委任状

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【ID】P-3404
  • 2020年6月2日
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