農地法施行規則第29条1号、農地法施行規則第53条14号の規定により農地転用の制限除外事由に該当する場合は、農地転用の許可は必要ありませんが、制限除外の農地の移動届の提出が必要です。
(1)耕作者が自らの農地を2アール(200平方メートル)未満の農業用施設等にする場合
(2)送電線用の施設を設置する場合
(3)認定電気通信事業者によるもの
手続きの流れ
(1)耕作者が自らの農地を2アール(200平方メートル)未満の農業用施設等にする場合
〇制限除外の農地の移動届(様式第4-1号)の提出
〇添付書類の提出
・位置図
・全部事項証明書
・公図の写し
・配置図、平面図、立面図
・求積図
・農業を営む者の証明
・委任状
(2)送電線用の施設を設置する場合 / (3)認定電気通信事業者によるもの
1.農業上の土地利用調整
〇事業計画書(様式第4-3号)の提出
〇添付書類の提出
・位置図
・土地利用計画図
・求積図
・認定書や登録書の写し
・五霞土地改良区との調整
2.制限除外の農地の移動届を提出
〇制限除外の農地の移動届(様式第4-1号)の提出
〇添付書類の提出
・土地の登記事項証明の写し
・公図の写し
・委任状