ご存知ですか?農業者年金制度

農業者年金ってどんな制度?

 農業者年金は、国民年金の上乗せ年金として農業者だけが加入できる年金制度です。老後の備えに関しては誰しも必要で、平均寿命が長くなっている今では、公的年金の必要性、重要性が増しています。

農業者年金(上乗せ年金)の必要性

国民年金だけでは老後生活は厳しい

 公的年金の土台(基礎年金)は国民年金ですが、保険料を20歳から60歳まで40年間納めた人で、1人月額6万4千400円、夫婦2人では月額12万8千800円、年額で約154万6千円となります(平成26年4月~の計算)。
 農業者の老後の家計費は、現金支出で夫婦2人で月額23万8千円、年額約286万円程度かかっていますので、国民年金だけでは月額約10万9千円不足します(平成24年総務省家計調査をもとに推計)。

上乗せ年金には農業者年金が最適です

 老後の家計費の不足を解消するために、国民年金の上乗せ年金として、農業者だけが加入できる農業者年金制度が設けられています。昭和46年に発足し、平成13年の抜本的な制度改革を経て、「農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上と農業者の確保に資する」を目的とする政策年金という性格を持つ公的年金制度です。
 農業者年金以外にも、国民年金基金や民間の個人年金保険など他の年金もありますが、農業者年金は農業者のための公的な支援や枠組みを持っており、農業者にとってたくさんのメリットがあります。

農業者年金の加入資格

 次の3つの要件を全て満たしている方は、農業者年金に加入する資格があります。

(1) 年間60日以上、農業に従事している
(2) 国民年金の第1号被保険者 ※保険料納付免除者は除く
(3) 年齢は20歳以上60歳未満である

知ってほしい制度の特徴

1 少子高齢時代に強く安定した年金

 自分が納めた保険料と運用益を、将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる積立方式の年金です。

(運用益とは?)
 加入者が納めた保険料などを農業者年金基金が一元的に資産運用を行っており、国内債券を中心に複数の資産への分散投資を行うなど、安全かつ効率的な運用を行っています。
 運用結果は、経済や金融などの影響を受けて、運用の成績がプラスになる年だけでなく、マイナスになる年がどうしても発生しますが、長期的に運用することによって安定的にプラスの利回りを確保することが期待されます。
 この仕組みによって加入者が得た利益を運用益といいます。

(運用利回り)
 直近10年間の運用利回りの平均は、年率3.46%です。
 なお、新制度(現行制度)発足以降の13年度間の運用利回りの平均は年率3.00%と、非常に高い水準を保っています。

 

2 終身年金で80歳までの保証付き

 生きている限り受給できる終身年金で、万が一早く亡くなっても80歳までの保証付きです。

(保証とは?)
 80歳前に亡くなった場合、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

 

3 税制の優遇措置

 農業者年金は公的な年金制度ですので、税制面でも民間の個人年金保険とは大きく異なり、「入り口から出口までまでの優遇措置」があります。

(社会保険料控除による節税効果が期待できます)
 農業者年金に加入して、その年に支払った保険料の全額(1人当たり最大80万4千円)が、所得税、住民税の社会保険料控除の対象になります。
 農業者年金の保険料は、社会保険料控除として、所得から全額控除になりますので、その分、課税対象所得が下がり、納める税金が安くなります。

加入した場合と未加入の場合の所得税、住民税の比較(試算)

(年金資産の運用益も非課税です)
 一般の預貯金等の利子には20%の税金がかかりますが、農業者年金の運用益は非課税(課税対象外)ですので、その分、年金資源が多くなります。

(受け取る年金も公的年金等控除の対象になります)
 農業者年金として受け取った年金は、税制上、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

 

4 保険料の額は自由に決めることができます

 保険料は月額2万円から6万7千円の間(千円単位)で自由に選択することができ、いつでも見直すことができますので、農業経営の状況や老後設計に合わせた設定が可能です。

 

5 農業の担い手には保険料の国庫補助があります

 つぎの3つの要件を全て満たしている方は、保険料の国庫補助を受ける資格があります。

(1) 60歳までに保険料納付期間等(カラ期間含む)が20年以上見込まれる
 カラ期間とは
→農業者年金の被保険者は、被用者年金に加入し国民年金第2号被保険者となった時や国民年金保険料の全額または一部の額の免除該当者となった時は、農業者年金を脱退(被保険者資格を喪失)することとなります。
 しかし、これら被用者年金に加入していた期間等のうち一定の要件に該当する者については、手続きをすれば、給付額の算定の基礎とはならないが、農業者年金の政策支援加入要件及び特例付加年金の支給要件である期間に参入(通算)することができます。この期間を「カラ期間」といい、期間の通算が認められているのは短期被用者年金期間、国民年金保険料免除期間などがあり、それぞれ要件がありますのでご注意ください。

(2) 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下

(3) 認定農業者で青色申告者など、次の「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する

「保険料の国庫補助対象者と補助額」の表

農業者年金制度の加入状況

 現在、全国で11万人を超える農業者が加入しており、そのうち茨城県では約1,700人が加入しています。茨城県内では毎年100人前後の方が加入しています。

農業者年金制度の加入を希望される方へ

 加入を希望される方または相談をしたい方は、農業委員会事務局へお越しください。事前にご連絡をいただけますと、お話の内容に沿った資料等を用意することができますので、お願いいたします。また、町内に農業委員もおりますので、お気軽にご相談ください。ご家族そろっての加入をお勧めします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 農業委員会グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 2021年9月13日
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