農地の貸借契約は法律で認められた場合のみ有効となります
農地を貸したいという農家と農業経営規模拡大を図りたいという農業者等が、法律(農業経営基盤強化促進法)に基づいて貸借契約を結ぶことができる制度があります。
この制度を利用することで、予め両者によって作成する計画書に記載する事項(貸借をする土地、期間、設定する権利、借賃等)を明らかにし、貸借期間が満了すると、自動的に権利が消滅することから、安心して契約することができます。
本来、農地の貸し借りをする場合には、農地法の許可が必要となりますが、利用権設定による貸し借りをする場合は農地法の許可は不要となりますので、手続きも農地法に比べて簡単に行えます。
制度の特徴
貸し手のメリット
- 貸借期限の満了前に、借り手を通じて期限終了のお知らせをするので、更新の有無を決定できます。
- 貸した農地の貸借期限が到来すると、離作料を払うことなく必ず土地が返還されます。また、手続きをすることで、更新も可能です。
- 小作権による離作補償はありません。
借り手のメリット
- 農業経営規模の拡大、一体化が図られます。
- 権利を設定することで、中長期的な営農計画を立てることができます。
- 貸借期間満了後も更新手続きをすることで、継続して貸借することができます。
利用権設定をするための農用地利用集積計画の要件
- 計画の内容が町基本構想に適合すること
- 利用権の設定等を受ける者の要件
- 農用地の全てを効率的に利用して耕作すること
- 農作業に常時従事すること
- 利用権を設定する土地について、権利関係者全ての同意を得ていること
※共有農地については、共有持分の2分の1超の同意で足りるが、設定期間は5年までとなります
手続きについて
- 貸し手と借り手が、貸借内容について十分に話し合ってください。
- 両者により作成した申出書を農業委員会事務局へ提出してくだい。
※申出書の提出受付は、毎月7日から10日(10日が休庁日の場合は翌平日)となります。
※申出書は農業委員会事務局にあります。 - 提出のあった月に開催する農業委員会定例総会において、その内容の承認を受け、町で公告を行う事で貸借関係の効力が発生します。
- 書類提出を受けてから公告までに概ね1月かかりますので、ご了承ください。