8月~11月は県下統一の農地パトロール月間です
農地は、国民の食糧を生産する基盤であり、国土保全や景観維持など公共財産ともいうべき大切なものです。
農業委員会では、優良農地の保全及び営農環境整備の一環として耕作放棄地の発生防止や農地の無断転用の防止等を目的に年間を通して定期的に「農地パトロール」を実施しています。
大切な資源を次世代へつなぐために
耕作放棄地や無断転用が確認された場合、農業委員会として農地の所有者に対し、適正な管理指導を行うほか、耕作者や土地所有者に対し、農地の利用意向調査を実施し、その結果によって農業担い手等農地を集積するための取組みを推進しています。
農地転用には許可が必要です
農地を住宅・倉庫・作業所など、農地以外の目的に利用する場合には、事前に農地法に基づく転用の許可を受ける必要があります。
※資材置き場や残土置き場などで、一時的に転用する場合も同様です。
違反すると罰則の適用もあります
許可を受けずに行った農地の転用行為は、農地法の違反です。
農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復など命じられる場合があります。