農地の転用許可申請について(農地法第4条、農地法第5条)

 農地を住宅や工場等の敷地、資材置場、駐車場など農地以外の目的へ転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、農地転用の許可を受けなければなりません。

受付期間

  毎月7日から10日まで(10日が休庁日の場合は、翌平日が受付期間です)

  受付期間内に以下の申請書及び必要な添付書類を揃えて、農業委員会事務局へ提出してください。

農地法4条申請

 権利移転等を伴わず農地を農地以外にする場合

農地法5条申請

 農地を農地以外へ転用するため、所有権移転や貸借権設定をする場合

注意事項

  申請内容により、添付書類が異なる場合がありますので、必ず事前に農業委員会事務局までお問い合わせください

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業課 農業委員会グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場2階

電話番号:0280-84-2582

ファクス番号:0280-33-3414

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  • 【ID】P-2579
  • 2022年2月25日
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