農地を住宅や工場等の敷地、資材置場、駐車場など農地以外の目的へ転用したり、転用のために農地を売買等する場合には、農地転用の許可を受けなければなりません。
受付期間
毎月7日から10日まで(10日が休庁日の場合は、翌平日が受付期間です)
受付期間内に以下の申請書及び必要な添付書類を揃えて、農業委員会事務局へ提出してください。
農地法4条申請
権利移転等を伴わず農地を農地以外にする場合
農地法5条申請
農地を農地以外へ転用するため、所有権移転や貸借権設定をする場合
注意事項
申請内容により、添付書類が異なる場合がありますので、必ず事前に農業委員会事務局までお問い合わせください。