令和5年4月23日(日曜日)執行予定の町議会議員選挙から選挙運動費用の公費負担(選挙公営)制度を導入します。
選挙公営制度とは
資産の有無にかかわらず、立候補や選挙運動の機会の均等が図られることを目的に、一定の範囲内で国や市町村が選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
これまで、都道府県と市の選挙には選挙公営制度が適用されていましたが、公職選挙法が一部改正され、町の選挙にも制度が拡大されました。
また、町議会議員選挙への選挙公営制度の拡大と併せて、町議会議員選挙に選挙運動用ビラの頒布解禁と供託金制度が導入されました。
詳しくは、「町村の選挙における公営拡大と供託金導入について」をご覧ください。
対象となる選挙運動費用
選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関する費用について、限度額の範囲内で公費負担の対象となります。ただし、公費負担の対象となるのは、供託物が没収されない場合に限られます。
- 町長選挙に係る供託物没収点 有効投票の総数×10分の1
- 町議会議員選挙に係る供託物没収点 (有効投票の総数÷議員定数)×10分の1
※町の議員定数は10人です。
公費負担の対象と限度額
選挙運動用自動車の使用
一般運送契約かその他の契約のいずれかを選択することとなります。
一般運送契約(ハイヤー等)で借り上げる場合
限度額 1日当たり64,500円
その他の契約で借り上げる場合
- 自動車の借り入れ契約(レンタル)に係る限度額 1日当たり16,100円
- 燃料供給の契約に係る限度額 1日当たり7,700円
- 運転手の雇用契約に係る限度額 1日当たり12,500円
対象期間
立候補届出のあった日から選挙期日の前日までの期間(5日間)が選挙運動用自動車の使用における公費負担の対象期間となります。ただし、無投票の場合は、立候補届出日の1日分となります。
選挙運動用ビラの作成
枚数・単価の上限は、次のとおりとなります。ただし、実際に作成した枚数・単価が上限に満たない場合は、上限に満たない枚数・単価により算定した額が公費負担の対象となります。
町長選挙の場合
- 枚数の上限 5,000枚
- 単価の上限 1枚当たり7円73銭
- ビラの作成に係る限度額 7円73銭×5,000枚=38,650円
町議会議員選挙の場合
- 枚数の上限 1,600枚
- 単価の上限 1枚当たり7円73銭
- ビラの作成に係る限度額 7円73銭×1,600枚=12,368円
選挙運動用ポスターの作成
枚数・単価の上限は、次のとおりです。ただし、実際に作成した枚数・単価が上限に満たない場合は、上限に満たない枚数・単価により算定した額が公費負担の対象となります。
- 枚数の上限 37枚(公営ポスター掲示場数と同じ数)
- 単価の上限 (541円31銭×37か所+316,250円)÷37か所=9,089円
- ポスターの作成に係る限度額 9,089円×37枚=336,293円