期日前投票制度以外にも、投票日に投票所へ行けない方のために不在者投票制度があります。 不在者投票ができる方は、期日前投票の場合と同じです。
○場所
出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会において投票できます。 また都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホーム等の施設に入院、入所している方は、その病院等において投票できます。
※投票日当日に選挙権があっても投票日前に投票を行おうとする日にまだ選挙権がない方(例えば投票日当日には18歳を迎えるが、投票日前においてはまだ17歳であり選挙権がない方など)は、期日前投票ができないため、例外的に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会において不在者投票ができます。
○期間
選挙期日の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までで、選挙の行われていない市区町村においては、職員の執務時間内に投票できます。ただし、その市区町村で選挙が行われている場合は、原則として午前8時30分から午後8時まで投票できます。あらかじめ、不在者投票を行う市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください。 なお、病院等の施設で行う場合は、午前8時30分から午後5時までとなります。
○手続
・出張先や滞在地の市区町村選挙管理委員会で行う場合あらかじめ、選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に宣誓書(兼請求書)を郵便等で送るか持参してください。
・病院や老人ホーム等の施設で行う場合 入院、入所中の施設に不在者投票を行いたい旨をお申し出ください。