投票日に投票所へいけない方は、投票日前に期日前投票ができます。期日前投票ができる方は、次のとおりです。
1 投票日当日、仕事などに従事している方。
2 レジャー、旅行その他の用事で投票区の区域外にでかける方。
3 病気やケガ、出産などで歩行が困難な方。
4 住所移転のため他の市区町村に居住している方。
○期間 選挙期日の公示(告示)日の翌日から、投票前日までの毎日、午前8時30分から午後8時まで投票
できます。
○場所 役場会議室
○手続 受付で宣誓書に記入してご提出ください。その他の手続きは、基本的に投票日当日の投票所に
おける手続きと同じです。