新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、我が国の子供たちを力強く支援し、その未来を拓く観点から、子育て世帯を支援する取り組みのひとつとして、臨時・特別的な一時金を支給します。
対象児童について
以下の(1)~(3)のいずれかに該当する児童が支給対象者となります。
(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となっている児童
※特例給付の該当となっている方は対象になりません。
(2)令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童
※保護者の所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合のみ該当になります。
(3)令和4年3月31日までに生まれ、児童手当(本則給付)の支給対象となる児童
※特例給付の該当となっている方は対象になりません。
支給額について
児童一人あたり一律10万円
※一括での支給となりますので、クーポン券での支給はありません。
申請手続きについて
(1)に該当する方については、申請不要です。
- 「プッシュ型で支給します」の通知がご自宅に届きます。(令和3年12月10日発送済)
順次手続きを行い、令和3年9月分の児童手当を支給している口座に振り込みを行います。児童手当支給口座を変更や解約している場合は、担当まで至急ご連絡ください。
※令和3年12月15日に給付金の変更通知を送付しています。
※一括10万円での支給になりますので、クーポン券での支給はありません。
(2)、(3)に該当する方については、申請が必要です。
- 「申請が必要です」の通知がご自宅に届きます。(令和3年12月24日発送済)
申請書を同封していますので、必要事項を記入して返送してください。
申請書を確認し、該当となった方へ順次振り込みを行います。
※(2)、(3)に該当する方でも、令和3年9月分の児童手当受給者であれば申請不要で支給する場合があります。詳しくは、ご自宅に届く通知をご覧ください。
町から児童手当が支給されていない公務員については、(2)、(3)と同じ取扱いになりますので、申請が必要となります。ご自宅に届いた通知を確認し、必要書類を添付し申請してください。
申請期間について
通知到着後から令和4年3月31日までに申請してください。
※令和4年3月31日以降の申請は受付できませんので、お早めにご確認をお願いします。
支給日について
(1)に該当する方は、令和3年12月24日に振込済みです。
- 振込手続きを完了していますので、児童手当登録口座をご確認ください。
(2)、(3)に該当する方については、申請書到着後に審査を行い、随時支給いたします。
- 審査後、該当者に振込通知を郵送しますので、通知をご覧ください。
※令和4年1月19日までに到着した申請書に関しては、令和4年1月31日に振込完了しています。指定口座をご確認ください。
(決定・却下通知を令和4年1月24日に発送済みです。)
※令和4年1月19日~令和4年2月中旬に到着した申請書に関しては、令和4年2月28日に振込予定です。
給付金の受給拒否について
当給付金の受給を拒否される方は、関係書類にある令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書を提出してください。
※「プッシュ型で支給します」の通知が届いた方の受給拒否の届出書は、通知に記載された日までに必着で提出してください。
お問い合わせ先
五霞町役場 健康福祉課 社会福祉グループ
TEL 0280-84-0006