屋外広告物とその掲示手続は?
(1)屋外広告物とは?
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるもの であって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物 、その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)
(2)屋外広告物の許可手続は?
茨城県内において屋外広告物を表示するときは、原則として市町村長の許可が必要です。また、広告物の表示内容を変更したり、広告物を改造する場合にも許可が必要です。
なお、許可には有効期間があります。有効期間の経過後も引き続き屋外広告物を表示するときは、更新許可の手続きを行うことが必要です。また、違反広告物に対する措置として、罰則規定も定められています。
くわしくは下記リンクを参照ください。
屋外広告物のてびき(茨城県土木部都市局都市計画課ホームページ)(新しいウインドウで開きます)
(3)申請書類について
- 屋外広告物許可申請書【新規】
- 屋外広告物更新許可申請書
- 屋外広告物安全点検報告書
- 屋外広告物変更(改造)許可申請書
- 屋外広告物除却届出書
- 屋外広告物管理者等設置(変更)届出書
- 屋外広告物滅失届出書
- 屋外広告物設置者名称等変更届出書
屋外広告物申請手数料について
※五霞町手数料徴収条例により、屋外広告物許可申請の手数料が定められています。
屋外公告物許可申請関係
屋外広告物の種類 |
単位 |
手数料の金額 |
1 はり紙,ポスター |
1件につき50枚までごとに |
300円 |
2 はり札 |
1件につき10枚までごとに |
500円 |
3 立看板 |
1枚につき |
300円 |
4 広告板 |
1枚につき3平方メートルまでごとに |
750円 |
5 広告塔 |
1枚につき3平方メートルまでごとに |
750円 |
6 アーチ |
1基につき3平方メートルまでごとに |
900円 |
7 電柱巻立広告 |
1枚につき |
300円 |
8 電柱塗装広告 |
1枚につき |
300円 |
9 電柱袖付広告 |
1枚につき |
300円 |
10 広告幕 |
1枚につき |
650円 |
11 つり下げ看板 |
1枚につき |
450円 |
12 標識広告 |
1枚につき |
300円 |
13 照明広告 |
1基につき3平方メートルまでごとに |
800円 |
14 電光ニュース,ビジュアルボード |
1基につき |
6,000円 |
15 アドバルーン |
1個につき |
1,700円 |
16 近隣店舗等案内広告 |
1枚につき2平方メートルまでごとに |
800円 |
17 車体利用広告 |
1枚につき3平方メートルまでごとに |
650円 |
18 広告旗 |
1枚につき |
350円 |
19 店頭装飾 |
1基につき |
1,500円 |
20 置広告 |
1基につき |
700円 |
21 横断幕 |
1枚につき |
650円 |