国土利用計画法に基づく届出制度について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。
町内において、一定面積以上の土地取引を行ったとき、土地の権利取得者(譲受人)は、契約締結日から起算して2週間以内に、町長へ届出を行わなければなりません。

〇届出を必要とする土地取引の要件
以下の面積要件と契約要件を満たす場合には国土利用計画法の届出が必要です。

【面積要件】
届出が必要となる面積は、都市計画法に基づく都市計画区域区分により異なります。

土地の区分

届出が必要となる面積

市街化区域

2,000平方メートル以上

市街化調整区域

5,000平方メートル以上

【買いの一団の土地取引】
個々の取引面積は小さくても、合計すると届出が必要な面積以上となる土地取引を行う場合は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
一つの契約につき、一つの届出をお願いします。
分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。

【届出期限】
契約締結日から起算して2週間(14日)以内に行ってください。
ただし、届出期間の最終日が土・日曜日、祝日等(年末年始の休日12月29日~1月3日を含む)である場合には、その翌日の開庁日までに届出を行ってください。

【届出先】
五霞町役場 都市建設課 市街地整備推進室

【届出部数】
1部

【届出様式】
下の関連書類からダウンロードしてください。

添付書類

備考

位置図

対象地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図

周辺状況図

対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(例:住宅地図)
※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示

形状図

土地の形状を明らかにした図面(例:公図の写し)
※対象地が一団の土地の一部である場合は全体の区域も表示

土地売買等の契約書の写し

契約年月日,両当事者,価格,土地の所在,面積等が明らかなもの

その他の必要と認められる書類

代理人が届出を行う場合の委任状等
委任状参考様式 → 下の関連書類からダウンロードしてください。

【関連リンク】
茨城県:国土利用計画法に基づく届出制度(外部リンク) 

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このページの内容に関するお問い合わせ先

特定プロジェクト推進課 市街地整備推進係

〒306-0392 五霞町小福田1162番地1  役場1階

電話番号:0280-84-3347

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-1645
  • 2022年1月14日
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