五霞町ポイ捨て等防止条例

平成3141日から、清潔で快適な生活環境を保持することを目的として、「五霞町ポイ捨て等防止条例」が施行されました。町内全域で、ポイ捨て・飼い犬等のふんの放置が禁止されています。一人ひとりが高い意識を持ち、住みよいまちを作りましょう。

条例が制定されるまで

当町ではこれまで、町民及び事業者と協力して、環境美化運動、行幸湖クリーン作戦による清掃活動を実施するなど、清潔で快適な生活環境の保持を目指して環境美化に努めてきました。しかし、空き缶、ペットボトル等のポイ捨てが後を絶たず、また、飼い犬等のふんをそのまま放置する方も見受けられる等、マナーの悪さに苦情が寄せられている状況です。そこで、これまでのように個々のモラルに頼るだけでなく、ルールとして確立することで、町、町民、事業者が一体となってきれいなまちづくりを推進し、散乱ごみのない清潔な生活環境を確保することを目的として、「五霞町ポイ捨て等防止条例」が施行されました。

施行日

平成3141

禁止行為等

1.空き缶等(空き缶,空き瓶その他の飲食物等を収納していた容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす,紙くず,廃プラスチック類その他投棄されることによってごみの散乱の原因となる物をいう。)のポイ捨てをすること。

2.飼い犬等のふんの放置をすること。

条例等全文

五霞町ポイ捨て等防止条例

五霞町ポイ捨て等防止条例施行規則

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生活安全課 くらし環境グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-2676
  • 2019年3月8日
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