ごみの野焼きは法律で禁止されています

ごみの野外焼却(野焼き)は、法律によって禁止されています

野焼きによる煙、すす、悪臭は、ご近所に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質の発生原因になります。また、空気が乾燥しやすい時期になると、火災を引き起こす危険性もあります。 簡易焼却炉による焼却やドラム缶での焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も野焼き行為とみなされ、処罰の対象になります。 家庭や事業所から出るごみは、正しく分別を行い、決められた方法で適正に処理しましょう。
野焼きの通報については生活安全課(84-3618)までご連絡ください。
なお、夜間・休日などで緊急を要する場合は、境警察署(86-0110)へご連絡ください。

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生活安全課 くらし環境グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-1758
  • 2022年11月24日
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