保育園・認定こども園を利用するには支給認定を受ける必要があります
支給認定について
- 保育園・認定こども園の利用を希望される場合、教育・保育の必要性に応じた支給認定を受ける必要があります。
- 保育園・認定こども園(保育部分)の利用については、保護者等の全員が保育を必要とする事由に該当する場合のみ利用できます。
支給認定の種類について
支給認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 | 満3歳以上で、 認定こども園の利用を希望する子ども |
幼稚園・認定こども園(教育部分) |
2号認定 | 満3歳以上で、 保護者等が保育を必要とする事由に該当し、保育園等の利用を必要とする子ども |
保育園・認定こども園(保育部分) |
3号認定 |
満3歳未満で、 |
保育園・認定こども園(保育部分) |
- 従来制度の幼稚園の利用については、支給認定は必要ありません。
保育の必要量に応じた区分について
2号認定・3号認定を受ける方は、保護者の就労状況等などにより、保育部分を利用できる時間が「保育標準時間」と「保育短時間」に区分されます。
区分 | 就労時間等 |
---|---|
保育標準時間 (11時間以内保育) |
月120時間以上 (月120時間の目安:1日6時間、週5日、月4週) |
保育短時間 (8時間以内保育) |
月64時間以上120時間未満 (月64時間の目安:1日4時間、週4日、月4週) |
- 就労時間等が月64時間未満の場合は、保育部分の利用が出来ません。
保育を必要とする事由の基準について
月64時間以上、保護者等が下のいずれかに該当しなければ、保育部分の利用対象になりません。
【就 労】・・・ 保護者等が常時働いている
【出 産】・・・ 保護者等が出産前後
【疾病等】・・・ 保護者等に疾病、けが、精神若しくは身体に障がいがある
【介 護】・・・ 保護者等が病人、障がい者(児)などの介護を常時している
【災 害】・・・ 保護者等が震災、風水害、火災その他の災害復旧活動をしている
【求 職】・・・ 保護者等が求職活動をしている
【就 学】・・・ 保護者等が就学している
- 『保護者等』とは、児童の保護者・同一住所に居住する方が対象となります。保護者が保育できない場合であっても、同一住所に居住し、上のいずれにも該当しない65歳未満の祖父母等がいる場合は、保育部分の利用対象にはなりません。
- 求職活動を事由とした保育部分の利用は、当年度内に1回のみ可能となります。
- 求職活動を事由とした入園が決定した場合は、入園から3か月以内に就労を決定し就労証明書を提出してください。
入園申込に必要な書類について
- 支給認定(現況)申請書兼保育施設利用申込書【 PDF / Word / 記入例 / 記入上の注意 】
- 保護者等の就労証明書【PDF / Excel 】
※自営業や農業、親族等が営んでいる事業所に勤務している方は、確定申告書の写しや給与支払いの分かるもの等を添付してください。
※疾病・障害・介護・出産の場合は、診断書や手帳の写し等が必要になります。
※65歳未満の祖父母が同一住所に居住している場合は、祖父母の就労証明書等も必要となります。
※求職活動の場合は、誓約書・調査書(民生委員さんへ作成の依頼が必要です)が必要となります。求職のためハローワークに登録されている方は、登録票の写しがあれば調査書の添付は必要ありません。 - 家庭状況調査票【 PDF / Word 】
- 入所児童調査票・健診等確認票【 PDF / Word 】
- 入所申込みについての確認事項・同意事項【 PDF / Word 】
- 児童・保護者・同一住所者の個人番号(マイナンバー)の分かるもの
※申請には、本人確認と個人番号(マイナンバー)が必要になります。
- その他、状況に応じて追加書類の提出が必要となる場合があります。
- 上の書類は、下の関係書類からダウンロード出来ます。
入園申込について
年度途中の入園申込については、随時受付しています。
- 入園希望月の前月15日までに必要書類一式を提出してください。
- 認定こども園教育部分(1号認定)の申込みについては、園に直接お申込みください。
- 希望する保育施設に空きがない場合は、申込みをしても入園できない場合があります。
- 新年度4月からの継続入園・新規入園申込みについては、別に受付期間を定めていますので、ご注意ください。
申込受付先
五霞町役場 健康福祉課 こども未来グループ(5番窓口)
- 原則、郵送での受付は行っておりません。