就学援助制度とは
五霞町では、経済的な理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、学用品費・学校給食費・修学旅行費などの一部を援助する制度を設けています。
なお、この制度を利用するには、申請が必要になります。
就学援助を受けることができる方
五霞町に住所を有し、市町村の設置する小学校又は中学校に在学する児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方が対象になります。
- 要保護者
生活保護法の規定による生活保護を受けている方又は保護を必要とする状態にある方
- 準要保護者
生活保護を受けている世帯に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた方
就学援助の内容
- 学用品費
- 通学用品費(1年生を除く)
- 校外活動費(宿泊なし)
- 校外活動費(宿泊あり)
- 新入学児童生徒学用品費等(1年生のみ)
- クラブ活動費
- 体育実技用具費
- 生徒会費
- PTA会費
- オンライン学習通信費
- 修学旅行費
- 学校給食費
- 医療費(学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病)
- 生活保護の教育扶助を受給している場合は、修学旅行費のみが支給になります。
- 支給については、年2回に分けて学校長へ支給されます。
- 学年、認定時期により、該当にならない費目があります。
- 支給額については、こちらをご覧ください→準要保護就学援助費支給対象費目
申込みの手続き
申請書類に必要事項を記入し、児童生徒が在学する各小学校・中学校又は下記お問い合わせ先へご提出ください。
- 申請後、教育委員会で審査をし、認定の可否を決定します。
- 各地区担当民生委員が家庭訪問を行う場合がありますので、調査にご協力ください。