障害者手帳の対象者

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方(視覚、聴覚、肢体、心臓機能、呼吸器機能等)の申請によって交付され、この手帳を取得することにより、障害の種別とその程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所(18歳未満の児童)又は茨城県福祉相談センターにおいて、医学的・心理学的判定により知的障害と判定された方に対して、申請によって交付され、この手帳を取得することにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方のうち、精神障害のため、日常生活または社会生活に制約のある方に対して、申請によって交付され、この手帳により、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり、各種支援を受けることができます。

※詳しくは各障害者手帳の申請交付のページをご覧ください。

障害者のための国際シンボルマーク聴覚障害者標識ほじょ犬マークハート・プラスマーク身体障害者標識視覚障害者のための国際シンボルマーク

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-380
  • 2014年8月20日
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