身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害のある方(視覚、聴覚、肢体、心臓機能、呼吸器機能等)の申請によって交付され、この手帳を取得することにより、障害の種別とその程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。
療育手帳
療育手帳は、児童相談所(18歳未満の児童)又は茨城県福祉相談センターにおいて、医学的・心理学的判定により知的障害と判定された方に対して、申請によって交付され、この手帳を取得することにより、障害の程度に応じた各種の福祉サービスを利用することができます。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患のある方のうち、精神障害のため、日常生活または社会生活に制約のある方に対して、申請によって交付され、この手帳により、一定の精神障害の状態にあることを証明する手段となり、各種支援を受けることができます。
※詳しくは各障害者手帳の申請交付のページをご覧ください。