身体障害者手帳の申請交付

身体障害者手帳

身体に障害がある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳です。障害の程度により、1級から6級までの等級があります。

一部の障害の方には、手帳交付から一定期間経過後に再認定を受けていただく場合があります。

対象となる障害

  1. 視覚障害
  2. 聴覚・平衡機能・音声機能・言語機能。そしゃく機能障害
  3. 肢体不自由
  4. 心臓機能障害
  5. じん臓機能障害
  6. 呼吸器機能障害
  7. ぼうこう機能・直腸機能障害
  8. 小腸機能障害
  9. 肝臓機能障害
  10. ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

援護内容

  • 自立支援医療の給付
  • 障害福祉サービス事業
  • 地域生活支援事業
  • 補装具費、日常生活用具の給付
  • 年金、税の減免、各種割引

詳しくは健康福祉課までお問い合わせ下さい。

手続方法

  • 身体障害者手帳交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(県の指定医が作成したもの)
  • 印鑑
  • 写真(縦4cm×横3cm)2枚
  • マイナンバーの分かるもの

申請書・診断書は健康福祉課窓口でお受け取り下さい。

注意

障害の程度により手帳の等級には1級から6級までの区分があります。同一等級の障害が2以上ある場合は手帳は一級上の級になります。なお、肢体不自由の7級の障害一つのみでは、手帳を交付されません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-378
  • 2022年3月15日
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