対象者
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。
また、症状が殆ど消失している方でも、軽快状態を維持し、再発を予防するためになお通院治療を続ける必要がある場合には対象となります。
援護内容
精神疾患の治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担します。
利用できる医療機関
各都道府県知事が指定した「指定自立支援医療機関」(病院・診療所、薬局、訪問看護事業所)。
病院・診療所及び訪問看護事業所は原則として1ヵ所、薬局は2ヵ所まで利用できます。
手続に必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 健康保険証の写し (受診者と同じ健康保険に加入している方全員の写しが必要となります。)
- マイナンバーの分かるもの
- 自立支援医療費用診断書(精神通院)(指定自立支援医療機関の医師による診断書を2年に1回)
注意
有効期間は市町村受理日から1年間となります。引き続き制度を利用されるときは、有効期間が終了する3ヵ月前から再認定の申請ができます。