療育手帳の申請交付

療育手帳

対象者

県福祉相談センター(18 歳以上)又は児童相談所(18 歳未満)において、知的障害の判定を受けた方。

障害の程度

段階 種別
最重度○A 第1種
重度A 第2種
中度B  
軽度C  

上記4つの段階と2つの種別があります。

援護内容

税金や公共料金の減免、年金・手当制度及び家庭介護の援助などがうけられます。
障害の程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。

手続方法

手帳の交付を受けようとする方の年齢により、手続き方法が異なります。それぞれ下記の機関に電話で予約のうえ、判定を受けてください。
(18歳以上の方)
福祉相談センター(水戸市三の丸1-5-38)電話029(221)4992
(18歳未満の方)
筑西児童相談所(筑西市玉戸1336-16)電話0296(24)1614

注意

療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定時期の半年~2ヶ月前になりましたら、福祉相談センター又は児童相談所で再判定を受けてください。
(再判定時期の前であっても、障害程度に変化があると思われる場合は、再判定を受けることが可能です。)

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康福祉課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-0006

ファクス番号:0280-84-0149

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  • 【ID】P-375
  • 2021年1月21日
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