療育手帳
対象者
県福祉相談センター(18 歳以上)又は児童相談所(18 歳未満)において、知的障害の判定を受けた方。
障害の程度
段階 | 種別 |
最重度○A | 第1種 |
重度A | 第2種 |
中度B | |
軽度C |
上記4つの段階と2つの種別があります。
援護内容
税金や公共料金の減免、年金・手当制度及び家庭介護の援助などがうけられます。
障害の程度や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
手続方法
手帳の交付を受けようとする方の年齢により、手続き方法が異なります。それぞれ下記の機関に電話で予約のうえ、判定を受けてください。
(18歳以上の方)
福祉相談センター(水戸市三の丸1-5-38)電話029(221)4992
(18歳未満の方)
筑西児童相談所(筑西市玉戸1336-16)電話0296(24)1614
注意
療育手帳の「次の判定年月」欄には、再判定時期が記載されています。再判定時期の半年~2ヶ月前になりましたら、福祉相談センター又は児童相談所で再判定を受けてください。
(再判定時期の前であっても、障害程度に変化があると思われる場合は、再判定を受けることが可能です。)