精神障害者福祉手帳
対象者
精神障害のため長期(6か月以上)にわたり,日常生活または社会生活への制約がある方
(発達障害,高次脳機能障害,てんかんの方もこの手帳の対象となります)
手続方法
1.医師の診断書を提出する場合
- 障害者手帳交付申請書
- 精神障害者保健福祉手帳用診断書 (初診日から6ヶ月を経過した日以後のもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚 (1年以内に脱帽して上半身を写したもので裏面に住所,氏名,生年月日を記載)
2.障害年金等の証書を添えて申請する場合
- 障害者手帳交付申請書
- 障害年金の証書の写しまたは特別障害給付金資格者証の写し
- 直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し (特別障害給付金受給者の方は特別障害給付金の振込通知書等の写し)
- 申請者本人の照会同意書 (年金・給付金の支給内容確認のため必要)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚 (1年以内に脱帽して上半身を写したもので裏面に住所,氏名,生年月日を記載)
援護内容
- 税金の控除及び減免
- 各種交通機関の割引
- 県立施設等の入館料の減免 など
等級
障害等級は重度のものから1・2・3級があり、精神疾患の状態や日常及び社会生活上の障害程度から総合的に判定されます。
注意
下記の際には速やかに健康福祉課まで届け出下さい。
- 住所、氏名が変更となったとき
- 手帳の所持者が死亡したとき
- 手帳を紛失,毀損したとき
有効期間は2年間となり、更新手続き(新規申請の場合と同様)は有効期限の3ヶ月前から可能です。