「令和5年7月11日突風雷雨等による五霞町の被害」に関する罹災証明書及び被災証明書の発行について

罹災証明書の発行について(町民税務課1番窓口)

罹災証明書とは、災害(災害対策基本法第2条第1号)による被害のうち、災害の被害認定基準において、住家(居住のために使用している建物)の被害認定運用指針により認定され、被害の程度を証明するもの。

対象

災害により被害を受けた町内の住家で、町が調査し当該罹災の程度を証明できるもの。

罹災証明書発行に必要なもの

五霞町罹災証明書交付申請書(下記関連ファイルダウンロードをご覧ください)
罹災した状況が確認できる写真

罹災した日から起算して原則1年以内に町長に提出するものとする。

被災証明書の発行について(生活安全課窓口)

被災証明書とは、五霞町罹災証明書の交付に関する要綱(令和2年五霞町告示第33号)第4条の規定による罹災証明書の証明の対象とならないものについて,被災したことを証明するもの。

対象

罹災証明書の証明の対象とならないものについて、被災したことを証明できるもの。
(被害の程度を証明するものではありません。)
(例)物置、長屋等の損壊

被災証明書発行に必要なもの

五霞町被災証明書交付申請書(下記関連ファイルダウンロードをご覧ください)
被災した状況が分かる写真又は修理費用の請求書、領収書、若しくは見積書の写し

被災した日から起算して1年以内に町長に提出するものとする。

受付期間

平日8時30分~17時15分

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活安全課

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-5205
  • 2023年7月13日
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