住宅用防災(火災)警報器等の設置について
茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例により、平成18年6月1日より新築される住宅には、住宅用防災(火災)警報器等の設置が義務づけられています。
なお、既存住宅についての設置は、平成23年6月1日から義務となっております。
○住宅用防災(火災)警報器等を設置する場所は寝室、階段です。
○設置する感知器の種類は煙感知器です。
○住宅用防災(火災)警報器等の購入は、最寄りの防災機器販売業者またはホームセンター等にて取り扱われています。
なお、購入の際は「NS」マークのある商品の購入を推奨します。
○悪質な訪問販売等には十分ご注意ください。
関連リンク
- 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部(新しいウインドウで開きます)