住宅用防災警報器等の設置

住宅用防災(火災)警報器等の設置について

茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例により、平成18年6月1日より新築される住宅には、住宅用防災(火災)警報器等の設置が義務づけられています。
  なお、既存住宅についての設置は、平成23年6月1日から義務となっております。

○住宅用防災(火災)警報器等を設置する場所は寝室、階段です。 

○設置する感知器の種類は煙感知器です。 

○住宅用防災(火災)警報器等の購入は、最寄りの防災機器販売業者またはホームセンター等にて取り扱われています。
  なお、購入の際は「NS」マークのある商品の購入を推奨します。 

○悪質な訪問販売等には十分ご注意ください。

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生活安全課 防災グループ

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-3618

ファクス番号:0280-84-1478

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  • 【ID】P-214
  • 2014年8月18日
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