五霞町公共施設使用料設定に関する基本的な考え方を策定しました

五霞町公共施設使用料設定に関する基本的な考え方の策定趣旨

 公の施設については、地方自治法第 225 条に使用料を徴収することができると定められており、これが使用料徴収の根拠となっています。
 本町における現行の使用料について、地方自治法第225条の規定に基づき、それぞれの条例で額を定め、利用者から使用料を徴収していますが、現状、使用料の算定にあたっての統一的な基準がありません。
 適切な行財政運営を図っていくうえで、公平性の確保という観点から施設を利用する人としない人の負担のあり方を検討し、町民へ根拠と統一した基準を示すことで、施設の維持管理費用の一部を利用者が負担するという受益者負担を原則とした使用料体系の構築を図る必要があることから、今回、「五霞町公共施設使用料設定に関する基本的な考え方」を策定しました。

五霞町公共施設使用料設定に関する基本的な考え方(案) [PDF形式/215.48KB]

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり戦略課 政策係

〒306-0392 五霞町大字小福田1162番地1 役場1階

電話番号:0280-84-1111(内線213)

ファクス番号:0280-84-1478

メールでお問い合わせをする

アンケート

五霞町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
  • 【ID】P-5956
  • 2024年3月31日
  • 印刷する
このページの先頭に戻る