五霞町公共施設使用料設定に関する基本的な考え方の策定趣旨
公の施設については、地方自治法第 225 条に使用料を徴収することができると定められており、これが使用料徴収の根拠となっています。
本町における現行の使用料について、地方自治法第225条の規定に基づき、それぞれの条例で額を定め、利用者から使用料を徴収していますが、現状、使用料の算定にあたっての統一的な基準がありません。
適切な行財政運営を図っていくうえで、公平性の確保という観点から施設を利用する人としない人の負担のあり方を検討し、町民へ根拠と統一した基準を示すことで、施設の維持管理費用の一部を利用者が負担するという受益者負担を原則とした使用料体系の構築を図る必要があることから、今回、「五霞町公共施設使用料設定に関する基本的な考え方」を策定しました。