特定事業主行動計画
五霞町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第15条に基づき、五霞町長、五霞町議会議長、五霞町教育委員会、五霞町選挙管理委員会、五霞町監査委員会、五霞町農業委員会、五霞町固定資産評価審査委員会が策定する特定事業主行動計画をいいます。なお、この公表は、女性活躍推進法第17条に基づくものです。
第2期計画
1 計画期間
本計画の期間は、第1期計画に引き続き、令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間とします。
「女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画(第2期)」については☟関連ファイルにて確認ください。
※令和5年6月13日に閣議決定した「こども未来戦略方針」に基づき、「3.女性職員の活躍の推進に向けた数値目標」の内容を改定しました。
2 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等
本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組みの実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととします。
3 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標
法第19条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成27年内閣府令第61号)第2条に基づき、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行いました。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定いたします。
なお、この目標は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の就業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げております。
町長部局ほか共通
- 令和7年度までに採用者の女性割合を令和2年度実績(33.3%)より引上げ、40%以上とします。
- 令和7年度までに管理職に占める女性割合を25%以上にします。
- 令和7年度までに男性職員の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率を100%にし、男性職員の育児休業取得率を30%以上にします。
- 令和7年度までに男性職員の1週間以上の育児休業取得率を85%以上にし、令和12年までに2週間以上の取得率を85%にします。
4 目標を達成するための取組み及び実施時期
「3 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標」で掲げた数値目標その他の目標達成に向け、次に掲げる取組みを実施します。
なお、この取組みは、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に揚げています。
町長部局ほか共通
- 女性が活躍できる職場であることを職員募集チラシ等で広報します。
- 課長・主幹の各役職段階における人材の確保を念頭に置いた人材育成を行います。
- 女性職員のみを対象とする研修や外部研修への派遣を行います。
- 男性職員の育児休業取得の促進に向けて、管理職員を対象とした意識改革や職場マネジメントに関する研修を実施します。
- 出産を控えているすべての男女に対し、管理職(又は人事担当)による面談を行い、各種両立支援制度(育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等)の活用促進やキャリアプランに関する助言を行います。また、育児休業取得経験者による相談体制を整えます。
5 女性の職業選択に資する情報の公表
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第17条の規定に基づき、女性職員の採用割合や育児休業取得率、超過勤務の状況等の情報を公表します。